大阪港湾局自家用電気工作物保安業務実施要綱
2018年12月11日
ページ番号:202168
大阪港湾局自家用電気工作物保安業務実施要綱
第1章 総則
(目的)
第1条 大阪港湾局自家用電気工作物保安業務実施要綱(以下「本要綱」という。)は、大阪市自家用電気工作物保安規程(昭和42年12月28日制定)(以下「保安規程」という。)第12条第2項及び第15条並びに大阪市自家用電気工作物保安規程運用要領(昭和51年1月14日制定)(以下「運用要領」という。)第28条の規定に基づき、大阪港湾局における自家用電気工作物(以下「施設」という。)の保安業務の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本要綱により保安業務を行う施設は、次のものをいう。
ただし、大阪港湾局所管の自家用電気工作物のうち、大阪市内に設置するものについてのみ適用する。
(1) 受変電設備(引込設備を含む)
(2) 配電設備
(3) 負荷設備
(用語の意味)
第3条 本要綱において用語の意味は、次のとおりとする。
(1) 「保守」とは、設備の状態及び動作を点検又は検査し、不良部分又は不良となる恐れのある箇所を調整、修理又は交換して、施設の機能を常に正常な状態に保持することをいう。
(2) 「運用」とは、設備を本来の目的に従って正常に使用することをいう。
(3) 「施設の管理」とは、各設備を運用し、かつ監視の責に任ずることをいう。
(4) 「主任技術者等」とは、総括主任技術者、主任技術者及び保安業務に従事する職員をいう。
第2章 点検種別
(点検の種別)
第4条 施設の点検の種別は、次のとおりとする。
(1) 日常巡視点検
(2) 定期点検
(3) 精密点検
(4) 臨時点検
(日常巡視点検)
第5条 第4条第1項第1号に定める点検は、下記のとおりとする。
日常の業務を通じて、主として運転中の電気工作物について目視等により巡視点検を行う。また、異常を発見した場合は、臨時点検等を行い、必要な措置を講じる。
上記業務を実施する場合は、施設の規模、内容及び電気工作物の種類、形式等に応じて、点検時の安全に配慮した点検内容及び巡視経路を定め、点検等を下記のとおり実施する。なお、詳細については、別表1によること。
(1) 異音、異臭、異常振動、加熱、焼損、損傷、亀裂等の有無
(2) 塵埃、漏油、漏水、湿気、汚損、異物の付着等の有無
(3) 小動植物類の侵入、隙間の有無
(4) 表示灯類及び指示計器類の確認
(5) 負荷の使用状況の把握
(6) 蓄電池液、潤滑油等の消耗性物品の状況確認
(7) 他の工作物、樹木、造営物等との離隔距離の確認
(8) その他保安上必要な事項
(定期点検)
第6条 第4条第1項第2号に定める点検は、下記のとおりとする。
日常の巡視点検で実施し難い電気工作物の重要な個所について、できるだけ電気工作物の運転を停止して、点検、試験及び測定等を実施して電気工作物の異常の有無を確認し、以後の使用に耐えられるよう調整、手入れまたは必要に応じ分解等の措置を講じる。
なお、停電点検の場合は、電気設備の清掃を行う。
上記業務を実施する場合は、施設の規模、内容及び電気工作物の種類、形式等に応じて、点検時の安全確保に配慮した点検内容を定め、点検を行なう。点検、試験及び測定の項目は、次のとおりする。なお、詳細については別表2及び別表4によること。
(1) 電気工作物の調整、手入れ、清掃及び取付状態の確認
(2) 接続部分のゆるみ、焼損等の有無
(3) 配線状態の確認
(4) 電気工作物の錆、腐食、損傷、き裂、汚損、摩耗等の有無
(5) 他の工作物、樹木、造営物等との離隔距離の確認
(6) 機器操作部等の摩耗状況の確認
(7) 電気工作物の試験
ア 接地抵抗測定
イ 絶縁抵抗測定
ウ 絶縁油試験
エ その他必要な試験、測定
(8) 各機器、継電器の動作試験及びシーケンス試験
(9) その他保安上必要な事項
(精密点検)
第7条 第4条第1項第3号に定める点検は、下記のとおりとする。
電気工作物の運転を停止し、電気機器の分解、清掃、手入れ等を行い、綿密に内部点検及び試験測定等を実施することにより、以後長期間の使用に充分耐えられるよう調整並びに部品取替等の措置を講じる。
上記業務を実施する場合は、施設の規模、内容及び電気工作物の種類、形式等に応じて、点検時の安全に配慮した点検内容及び巡視経路を定め実施する。点検、試験及び測定の項目は、次のとおりする。なお、詳細については別表3及び別表4によること。
(1) 機器、装置等の分解による点検及び清掃、並びに損傷、摩耗など異常箇所の修理及び部品取替
(2) 電気工作物等の絶縁強度、耐用度、性能、機能等の点検確認並びに必要な試験、測定及び校正
(3) その他保安上必要な事項
(臨時点検)
第8条 第4条第1項第4号に定める点検は、下記のとおりとする。
異常を発見した場合若しくは電気事故、故障等が発生した場合は、定期点検または精密点検に準じて実施し、電気工作物の損傷、異常または被害の程度及び状態を調査すると共に、必要な措置を行う。
(1) 事故または異常が発生したとき。
(2) 3ヶ月以上連続して不使用の設備を再度使用するとき。
(3) 天災、火災等の被害を受けた恐れのあるとき。
(4) 前各号以外で臨時検査を必要とするとき。
2 前項の点検項目及び記録は原則として別表2~4による。
第3章 保守基準
(運用に支障する場合の措置)
第9条 保守作業の実施が止むを得ず当該施設の運用に支障がある場合は、当該施設の管理者(施設の使用者を含む。以下同じ)に連絡した後、作業に着手しなければならない。
2 前項の作業が終了したときは、施設の管理者に報告し、両者で動作状態に異常のないことを確認しなければならない。
(停電作業時の確認事項)
第10条 電路を停電させて保守作業を行うときは、下記の手順にて行い安全作業に取組むこと。
(1) 遮断器を開放し、負荷側にて検電を行う。停電確認後施錠、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示する。
(2) 表示装置等により無負荷状態を確認のうえ、断路器を開放し残留電荷の放電措置を行なう。
(3) 短絡接地器具を用いて確実に短絡接地を行なう。
(4) 柱上開閉器については、開閉器を開放したら開閉表示にて確認し、引き紐を縛りつけて通電禁止に関する内容を明示した表示板を設ける。または、監視人を配置する。なお、電力会社の施設については事前に操作依頼を行ない勝手に操作は行なわないこと。
(電気使用制限等)
第11条 主任技術者等は、設備の維持管理又は保安を確保するため、次の各号の1に該当する場合は、施設の管理者又は使用者と協議して送電を停止することができる。
ただし、保安上緊急に送電を停止する必要がある場合は、この限りではない。
なお、この場合には停電した後すみやかに管理者又は使用者に連絡しなければならない。
(1) 第4条による点検のため停電を必要とする場合。
(2) 機器の修理及び工事等のため停電を必要とする場合。
(3) 設備を使用する者が主任技術者等の保安を確保するための指示に従わない場合。
(危険標識等)
第12条 次表に掲げる場所には、無断操作、無断立入り等による事故を防止するための標識を掲示しておかなければならない。
項目 | 掲示項目 | |
---|---|---|
1 | 点検及び工事中の遮断器、開閉器類の把手等 | 「作業中・さわるな」 |
2 | 高圧回路露出部の保護柵 | 「高圧危険」「立入禁止」 |
3 | 電気室扉又は屋外受変電設備の保護柵 | 「変電設備」「立入禁止」 |
(消防法関係設備の整備)
第13条 施設に関して設けた消防法及び本市火災予防条例に基づく標識類及び消防設備は汚損汚濁・不動作とならない様、常に整備しておかなければならない。
(電気室及び盤の施錠)
第14条 電気室、屋外受変電設備保護柵の出入口及び日常開閉を要しない高低圧盤の扉等の施錠は常に励行しなければならない。
(電気室等の温度管理)
第15条 電気室及びキュービクル内の温度は、原則として 1日平均で35度以下(盤内は40度以下)となるよう保守しなければならない。
2 自動運転により強制換気する設備は、常に動作が正常に動作し前項の温度以下になるように保守しなければならない。
(機器の施錠等)
第16条 検査又は工事等により開閉器、遮断器類の「切」操作を行った場合には、第12条による標識を掲げるほか、把手、引紐等緊縛するか、見張り人を配置する等して誤って操作しないようにしておかなければならない。
(障害物の除去)
第17条 施設の保安業務及び保安の維持に障害となると判断される物品類は、使用者に通告する等して除去しなければならない。
(未届機器の適正使用)
第18条 使用者が未届の負荷設備(配線等を含む)を設置しているのを発見した時には、正規の届出をするよう勧告し、機器、配線等に技術基準違反等の不適切なものがある場合には、当該設備の使用停止または改善させなければならない。
(機器用付属品等の整備)
第19条 断路器操作棒、遮断器投入棒、その他の機器に付属する保守用工具等は、常に整備しておくこと。
(防水防塵等の対策)
第20条 屋外に設置する機器の扉、蓋等は、雨水、塵埃、動植物等が侵入しないよう常に保持しておかなければならない。また、必要に応じて、適当な排水措置を講じておかなければならない。
(測定器類の校正)
第21条 施設の検査に使用する測定器類は、別に定めるものを除き、原則として5年以内毎に校正し、記録しておかなければならない。
(管理指針)
第22条 電流計等の管理指針の設定は、当該回路に負荷することができる最大値以下とする。但し電力計は、契約電力値に設定する。
(基礎、支持物等)
第23条 基礎、支持物及び防護装置等は、動揺、傾斜、沈下又は腐食等の生じないよう保持しておかなければならない。また、不等沈下の避けられない箇所での支持物、電線等は、その不等沈下の状態に注意しなければならない。
(着色標識)
第24条 主回路等の接続部に設けた示温塗料またはラベル(60度で変色)、危険標識の着色標識類は常に鮮明に保持し、温度上昇に伴う変色に留意しなければならない。
2 主回路接続部で必要な箇所には前項の示温塗料を丁寧に塗布する。または、ラベルを貼付するものとする。
(記号、番号等の表示)
第25条 電線路及び機器等で保守上必要なものには、機器種別、回路名等の記号、番号等を表示し、常に鮮明にしておかなければならない。
(保護装置の整定値)
第26条 回路の保護装置の整定値は、みだりに変更してはならない。止むを得ず変更を要するときは、主任技術者の指示に従って行い、その内容を記録しておかなければならない。
2 受電用過電流継電器及び地絡継電器の整定値は別に定めのある場合を除き、次表によることを原則とする。
動作整定値 | 限時整定値 | |
---|---|---|
過電流継電器 | 誘導型動作分・・・契約電力の150パーセント(110パーセント~150パーセント) | 電流整定値の2,000パーセント入力時1秒以下 |
瞬時要素分・・・契約電力の700パーセント(500パーセント~1,500パーセント) | 瞬時 | |
地絡継電器 | 0.1アンペア~0.2アンペア |
(PCB使用機器の管理)
第27条 PCBを使用した機器には、見やすい位置に赤色で「P・C・B使用」と表示し、他の油入機器と区別できるようにしておかなければならない。
2 前項の機器の使用を廃止するときは、別に定める場所に運搬し、関係法令に基づき適切に管理しなければならない。
第4章 維持基準値
(維持基準値)
第28条 維持基準値は別表5に基づくものとする。なお、関連する法規等の改廃及び特に製作者による取扱上の推奨値があるときは、これによるものとする。
第5章 非常用発電装置保守基準
(巡視、点検、測定、整備基準)
第29条 運用要領第20条に規定する非常用発電装置(以下「発電装置」と言う。)の巡視、点検、測定及び整備の基準は、別表6及び第30条から第33条のとおりとする。
ただし、発電機及び原動機は、機種、方式等により違いがあるため、本基準としては基本的な共通事項を挙げ、一般的な装置の整備基準を示すものとする。
(日常巡視点検)
第30条 日常の業務を通じて、運転中又は休止中の発電装置を主に目視等により点検を行い、異常の有無を確認する。
また、異常を発見した場合は、臨時点検を行い、必要な措置を講じる。
上記業務を実施する場合は、施設の規模及び内容、並びに発電装置の種類及び形式等に応じて点検項目を定め、一定の周期で巡回点検を行う。
点検等の項目は概ね次のとおりとするが、施設によっては定期点検で実施する場合もある。
(1) 異音、異臭、異常振動、過熱、焼損、損傷、亀裂等の有無
(2) 塵埃、漏油、漏水、湿気、汚損、異物の付着等の有無
(3) 冷却水、潤滑油、燃料油の状況確認
(4) 小動植物類の侵入、隙間の有無
(5) 表示灯類及び指示計器類の表示確認
(6) 内燃機関各部位の温度及び回転速度等の指示値確認
(7) 蓄電池と充電器又は空気圧縮機と空気槽の状況確認
(8) その他保安上必要な事項
(定期点検)
第31条 日常の点検、整備で実施し難い発電装置の重要な箇所について、点検、試験及び測定等を実施して装置の異常の有無を確認し、以後の使用に耐えられえるよう調整、分解及び手入れ等の措置を講じる。
上記業務を実施する場合、発電装置の種類、形式等に応じ一定の周期で点検、を実施する。点検、試験、測定及び調整等の項目は、概ね次の通りとする。
(1) 発電装置の調整、手入れ、清掃及び取付状況の確認
(2) 発電装置内外部の錆、腐食、損傷、亀裂、汚損、磨耗等の有無
(3) 電気機器及び配線等の試験・測定
ア 接地抵抗測定
イ 絶縁抵抗測定
ウ その他必要な試験
(4) 各機器、継電器等の動作並びにシーケンス試験
(5) 蓄電池及び充電器又は空気圧縮機及び空気槽の腐食、損傷、亀裂、汚損、磨耗等の有無
(6) その他保安上必要な事項
(精密点検)
第32条 発電装置の分解・清掃・手入れ等を行い、綿密に内部点検及び試験測定等を実施することにより、以後の長期間の使用に充分耐えられるよう調整並びに部品取替等の措置を講じる。
上記業務を実施する場合は、発電装置の種類、形式等により、必要に応じて、点検周期を定めて実施する。点検、試験、測定及び調整等の項目は、概ね次のとおりとする。
(1) 発電装置の分解による点検及び清掃、並びに損傷、磨耗など異常個所の修理及び部品取替
(2) 発電装置の性能、機能等の点検確認並びに必要な試験、測定
(3) 蓄電池及び充電器または空気圧縮機及び空気槽の性能、機能等の点検確認並びに必要な試験、測定
(4) その他保安上必要な事項
(臨時点検)
第33条 事故若しくは異常が発生した場合、又は、災害が予想される場合は、臨時点検を実施する。
臨時点検は、定期点検または精密点検に準じて実施し、発電装置の損傷、異常または被害の程度及び状態を調査すると共に、必要な措置を行う。
第6章 工事の保安
(保安業務の担当)
第34条 局長は、自家用電気工作物の設置に係る工事(以下「設置工事」という。)を計画し施工する場合、主任技術者を指定し、保安の業務を担当させるものとする。
2 改修又は補修等の工事(以下「改修工事」という。)を計画し施工する場合、保安業務組織に指定しているところの主任技術者が担当するものとする。
(作業責任者及びその担任事務)
第35条 設置工事もしくは改修工事(以下「工事」と言う。)の実施にあたっては、当該工事の請負者に作業責任者を選任させる。
2 作業責任者は電気の専門的な知識及び豊富な経験を有する者とする。
3 作業責任者は工事の保安を確保するために次の各号に定める担任事務を行う。
(1) 着手前に主任技術者及び監督員と保安に関する事項について協議する。
(2) 作業内容を熟知し作業工程及び進捗状況を常に把握しておく。
(3) 当該施設の管理者(施設の使用者を含む)と予定作業の調整を図ったうえ、作業内容、作業工程、作業範囲及びその他必要事項を文書で主任技術者及び監督員に提出する。
(4) 工事が技術基準、保安規定、運用要領、実施要綱及びその他の関係諸法令に基づいて実施されているか確認を行う。
(作業時間、停電時間及び危険区域の表示方法)
第36条 作業責任者は、作業における危害を防止するため、作業の目的、範囲及び手順、作業時間、設備の停止時間等について、その作業に従事する作業者及び関係者に周知するものとする。
2 工事現場及びその関係する場所においては、関係者以外が立ち入り、もしくは操作等ができないように仮囲い、立ち入り禁止、操作禁止等の安全策及び安全表示を行うものとする。
(遮断器、開閉器その他の機器の誤操作の防止措置)
第37条 作業は原則として無充電の状態で行うものとし、作業前に検電器等で電気設備の充・停電を確認した後、開閉器の開放、遮断器の引き出し、ヒューズの引き外し、施錠及びその他誤操作防止措置を行い、作業内容、作業責任者名、その他必要な事項を記入した操作禁止札を取り付けるものとする。
2 開路した電路には、残留電荷または誤通電等による危害が及ばないよう、短絡接地を行うものとする。
(作業終了時の点検及び電路等の安全確認措置)
第38条 作業責任者は、作業終了時には、人員及び工具等の員数を確認するものとする。
2 作業責任者は、通電もしくは運転を再開する場合、作業のために取り付けた機器の取り外し及び必要な測定等の安全確認を行い、主任技術者及び監督員の立会いのもとに関係者へ周知したのち行うものとする。
(作業中及び作業完了時の確認検査方法)
第39条 作業責任者は作業中及び作業完了時に、次の各号に定める方法により確認及び検査を行う。
(1) 巡視点検を行うことにより、作業中の保安及び工程の進捗を確認する。
(2) 必要に応じて行った次の各号に定める測定及び試験の結果並びに作業の出来栄えが、技術基準に適合していること及び保安上問題ないことを検査することにより、作業完了を確認する。なお、これらの検査は原則として主任技術者及び監督員の立会いのもとに行う。
ア 絶縁抵抗測定
イ 接地抵抗測定
ウ 絶縁耐力試験
エ 保護継電器試験
オ その他必要な測定・試験
(3) 前号の確認後、主任技術者または監督員の指示により電路等の充電、機器の試運転を行い異常の有無を確認する。
第7章 運転・操作基準
(送電の開始及び停止の時間)
第40条 構内の送電開始及び停止を必要とする場合は、施設の管理者または使用者と主任技術者等が協議して、時間その方法等を決定する。
(機器の運転及び操作の方法)
第41条 機器の運転及び操作を行おうとする者は次の各号に定める基準に従って行う。
(1) 操作しようとする機器の性能及び構造等を理解していること。
(2) 操作の目的、方法、操作箇所及び注意事項を理解していること。
(3) 操作順序を誤らないように注意するとともに、必要に応じて操作手順書を作成すること。
(4) 感電に注意するとともに、必要に応じて感電防止対策を行うこと。
(5) 操作前に機器の状態及び信号等の表示を確認すること。
(6) 現場で手動操作を行う場合は原則として2人で行い、1人が操作の指示及び機器の監視を行い、他の1人が操作を行うこと。
(7) 複数場所で関連ある操作を行う場合は、互いに連絡を密にすること。
(8) 運転及び操作を行った後、電圧値、電流値、機器の音、振動、臭気、その他異常の有無について確認すること。
(9) 異常がある場合は直ちに主任技術者等または当該施設の管理者、使用者に連絡すること。
(10) ガスタービン発電所における運転及び操作については、必ず、電気主任技術者並びにボイラータービン主任技術者の立合いのもと行うこと。
(設備の状態の監視方法)
第42条 電気工作物を運転中、適宜指示計及び表示灯等により監視及び記録する。また、別表1に基づく日常巡視点検表により音、振動、臭気及び各部の温度等の異常の有無を記録し、電気工作物の適正かつ安全な運用を確保する。
(緊急時における措置並びに連絡事項及び連絡方法)
第43条 緊急時については、次の各号の定めに従い行う。
(1) 事故または停電が発生した場合、発見者は直ちに主任技術者等に状況を的確に連絡する。
(2) 主任技術者等は事故又は停電の原因を調査し状況を把握する。
(3) 主任技術者等は停電により支障が生じる危険性がある箇所へ緊急措置をとるよう連絡する。
(4) 施設の使用時又は工事並びに各種保守点検作業時に電力会社配電線への波及事故を引き起こしたときは、直ちに主任技術者及び関係する電力会社営業所に連絡しその指示に従うと共に、被害の拡大防止及び早期復旧に努めなければならない。
(5) 電力会社は事故原因を問わず停電後、再送電するので注意する。
(6) 復旧等に際しては、主任技術者等と連絡を密に行い、その指示に従う。
(7) 予備系統や非常用発電機がある場合は、できる限り速やかに状況を判断し、切り替を行い復電に努める。
(8) 主任技術者等は、事故の状況、原因の調査結果及び復旧日時等を関係者に報告するとともに記録する。
(9) 台風・地震等の非常災害時は、第8章によるものとする。
第8章 防災
(防災組織)
第44条 台風・地震等の非常災害時は、別に定める「防災の手引き」により、電気施設の保全、災害復旧に努めなければならない。
(防災訓練)
第45条 非常災害等緊急時に備え、施設の災害復旧訓練を適宜行うこととし、時期、方法等については、別に定めるものとする。
(防災措置)
第46条 高潮等により施設の被害が予想される施設については、最善の災害予防処置を施すものとする。
(1) 事故発生原因の減少並びに被害波及の防止を図るために、キュービクル内で回路を遮断する。
(2) (1)以外の設備でも事故発生原因の減少並びに被害波及の防止を図るために、不要不急な設備や負荷を停止しておく。
2 災害の危険が過ぎ去った後、各設備の被災状態を確認すること。
(1) 停電のあった設備については、電路及び機器に異常のないことを確かめた後、通電しなければならない。
附則
1 本要綱は、令和2年10月1日から適用する。
別表1(第5条)
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
別表2(第6条)
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
別表3(第7条)
- 精密点検表(pdf, 96.63KB)
精密点検に関する点検項目
別表4(第6条~第8条)
別表6(第29条)