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港湾局技能職員にかかる局内担当間の人事異動実施に関する要綱

2024年3月28日

ページ番号:203118

第1条(目的)
この要綱は、「技能職員」にかかる職員について、今後、陸域に係る業務や海域に係る業務のそれぞれに固定されることなく、局内の担当間を幅広く、計画的かつ円滑に人事異動を行うことを目的とする。

第2条(趣旨)
今日の多様化する行政ニーズに柔軟かつ的確に対応するためには、現業職場においても職員が同一職場、同一職務に固定されることなく職場を異動し、多くの経験を重ねつつ広範な知識・技術の取得と資質・能力の向上を図ることが重要である。
また、今後、担当間の人事異動をより効果的に実施するためには、人材の育成・職場の活性化・職員の多能工化を図りながら、職員の意欲を高めることも重要である。
このようなことから、職員の能力を最大限活用しながら、弾力的な人材活用を実施するものである。
なお、人事異動は職員の勤務労働条件と密接に関係するものであり、異動にあたっての取扱いにおいては十分留意したうえで対応する。

第3条(異動対象者)
異動対象者については、異動日現在で原則として、同一職場勤続3年以上かつ55歳未満に該当する職員とし、新たな職場で本人の能力が有効に活かせるよう人選する。

第4条(異動除外者)
異動日現在で次の各号に該当する者は異動の対象者としない。
(1)実施日現在、休職、育児休業中、勤務停止及び長期欠勤中の者
(2)実施日現在、妊娠中及び出産後1年未満の者
(3)その他、人事異動を行うことが適当でないと認められる者

第5条(特例)
職制の改廃等その他特別の事由により、現業管理体制における職責と役割を十分に果たすことができる場合においては、人事異動の対象者とすることができる。
また、人事異動を行うことにより、本人の資質・能力が向上すると考えられる者、又はこれまでの培ってきた技術・技能・経験等を他部門の幅広い分野において、最大限活用できると考えられる者については、第3条及び前条の規定にかかわらず、人事異動の対象者とすることができる。

第6条(異動者及び配属先の決定)
異動予定者に対しては、人事異動に関する十分な事前説明のうえ、要綱の趣旨に則り、業務が円滑に執行できるよう、総務部(総務担当)において総合的に勘案し決定する。

第7条(実施日及び規模)
(1) 異動実施日
毎年4月1日とする。ただし、その他特別の事由により人事異動を行う場合はその都度定める。
(2) 異動規模
職場(担当所属)毎の対象者の10%以内を基本に実施する。ただし、職制の改廃等その他特別の事由により人事異動を行う場合はこの限りでない。

第8条(その他)
上記項目以外については、その都度、別途定めるものとする。

附則
この要綱は、平成14年3月7日から施行する。

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大阪市 大阪港湾局総務部総務課人事・港湾再編グループ

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