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大阪港湾局人権行政推進委員会設置要綱

2014年5月23日

ページ番号:203130

(設置)

第1条

 全ての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取り組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、大阪港湾局に「大阪港湾局人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。

 

(組織)

第2条      委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。

2 委員長は、局長をもって充てる。

3 副委員長は、理事をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

 

(職務)

第3条      委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐する。

 

(会議)

第4条      委員会は、委員長が召集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。

 

(協議事項)

第5条      局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取り組みに関すること

2 局における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること

3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること

 

(幹事会)

第6条   委員会に幹事会を置く。

2 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

 

(研修企画部会)

第7条   幹事会に研修企画部会を置く。

2 研修企画部会は別表第3に掲げる者をもって充てる。

 

(庶務)

第8条      委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

 

(施工の細目)

第9条      この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則

この要綱は、平成20年7月18日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年8月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

大阪港湾局人権行政推進委員会設置要綱(別表)

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大阪市 大阪港湾局総務部総務課人事・港湾再編グループ

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