大阪港湾局指定管理予定者選定会議開催要綱(振興課所管施設 港湾労働者休憩所)
2016年6月16日
ページ番号:204466
制定:平成24年10月1日
改正:令和2年10月1日
(目的)
第1条 大阪市港湾施設条例(昭和39年大阪市条例第76号。)第24条に基づき、指定管理予定者を選定するにあたり、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を徴するため、大阪港湾局指定管理予定者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催する。
(組織)
第2条 選定会議は原則5名以内の選定メンバーで構成する。
2 選定メンバーは、港湾行政、港湾物流、港湾労働、法律、経営、経済等に関する学識経験者の中から、市長が委嘱する。
(座長)
第3条 選定会議に座長を置き、選定メンバーの互選によりこれを定める。
2 座長は、選定会議を代表し、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する選定メンバーがその職務を代理する。
(専門委員)
第4条 選定メンバーとは別に専門委員を置く。
2 専門委員は、指定管理者による施設の管理運営状況に対する評価に当たって、これに関する意見を述べるものとする。
3 専門委員は、選定会議のメンバーを務めた者その他市長が認める者のうちから市長が委嘱する。
4 専門委員は、当該指定期間の最終年度の管理運営状況についての意見の聴取が終了したときは、解嘱されるものとする。
5 意見の聴取については、専門委員からの書面による意見をもって会議の開催にかえることができることとする。
(解嘱)
第5条 選定メンバーは、指定管理予定者について、市会の議決を経ることをもって解職するものとする。
(会議)
第6条 選定会議は、市長が招集する。
2 選定会議は、選定メンバーの過半数が出席しなければ開くことができない。
3 選定会議は非公開とする。
(選定)
第7条 選定会議は、大阪市港湾施設条例第22条に基づいて提出された指定管理者指定申請書の内容を検討し、各申請者の指定管理者としての適格性を審査するにあたり、市長に意見を述べることとする。
2 選定会議は、前項の意見を述べるための選定方法、選定基準その他選定に必要な事項を決定するにあたり市長に意見を述べることとする。
3 選定会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(募集要項に対する意見)
第8条 市長は、指定管理者指定申請に係る募集要項を策定するにあたり、選定会議に意見を求めることができる。
2 前条第3項は、選定会議が前項の意見を作成する際について、準用する。
(庶務)
第9条 選定会議の庶務は、大阪港湾局計画整備部振興課において処理する。
(施行細目)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、大阪港湾局長が定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成28年6月14日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和2年10月1日から施行する。
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