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臨港地区内における大阪港湾局所管土地の貸付けに関する方針について

2023年12月1日

ページ番号:205077

臨港地区内における大阪港湾局所管土地の貸付けに関する方針について

(昭和44年4月19日 市長決裁 同4月1日実施 ) 

 

臨港地区内における港湾局所管土地の貸付け等に関する方針について(昭和44年4月19日市長決裁)を改正し、大阪港湾局所管土地(普通財産)の貸付け等について、次のとおり方針を定める。

1 この方針の対象となる財産は、大阪港湾局所管の大阪港臨港地区内の普通財産である土地(以下「大阪港湾局所管土地」という。)とする。

2 大阪港湾局所管土地を新たに貸し付ける場合は、次の各号の全てに該当するものに限定する。ただし、一時使用に関しては、下記(1)・(2)に該当しない場合においても、貸し付けることができることとする。

(1)借受予定者が、港湾の開発発展に直接又は間接的に寄与する者であること。

(2)土地使用目的が、当該土地の有する立地条件に適合し、付近の港湾施設の有効利用が期待でき、港湾機能の増進に寄与するものであること。

(3)土地使用方法が、臨港地区又は港湾隣接地域、海岸保全区域の諸規制に抵触せず、港湾の管理運営に支障をきたすおそれのないものであること。

(4)借受予定者は、契約期間中継続して貸付料を支払いうる資力を有すると認められ、かつ、信義誠実の原則に則って契約できるものであること。

3 大阪港湾局所管土地を、大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例(昭和40年大阪市条例第32号)別表右欄に掲げる建築物その他の構築物として使用する目的で貸し付ける場合、大阪市財産規則(昭和39年大阪市規則第17号)第9条第2項第5号に該当するものとする。 

 

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