大阪港湾局監理対象団体監理委員会設置要綱
2025年4月7日
ページ番号:205755
(設置)
第1条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(令和2年1月23日制定。以下「要綱」という。)に基づき、監理対象団体の監理等業務を着実に遂行するとともに、その責任を明確にするため、大阪港湾局に監理対象団体監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 要綱第12条第1項に規定する中期目標の策定又は変更に関すること
(2) 要綱第13条第1項に規定する中期計画(同条第3項の規定により同項に規定する中期経営計画を中期計画とみなす場合における当該中期経営計画を含む。)の策定又は変更に係る協議に関すること
(3) 要綱第15条第1項及び第2項の規定による事業経営の評価等に関する指針に基づく報告に関すること
(4) 要綱第17条第1項及び第2項の規定による事前協議に関すること
(5) 大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程(令和2年2月10日制定)の規定による同意に関すること
(6) その他、所管する監理対象団体について、要綱第4条第1項の規定による監理等業務を着実に遂行するために必要であると委員長が認めること
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって組織する。
2 委員長は、大阪港湾局長をもって充てる。
3 副委員長、委員及び参与(以下「委員等」という。)は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 事務局長は、要綱第5条第1項に定める監理主幹をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の所掌事務を総理する。
2 委員会の会議について、委員長は、副委員長並びに議題に関係のある委員、事務局長及び参与を招集する。
3 委員長が必要と認めたときは、委員等以外の者に会議への出席を求めることができる。
4 委員長が必要と認めたときは、議題に関係のある委員に対する個別の意見聴取をもって、会議の開催に代えることができる。
(委員等及び事務局長の職務)
第5条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
2 委員等及び事務局長は、委員会の所掌事務について、委員長を補佐する。
3 委員会の庶務は、事務局長が行う。
(実施の細目)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 大阪市港湾局外郭団体監理委員会設置要綱(平成25年8月1日制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
副委員長 | 理事(港湾管理の一元化に係る調査、企画及び連絡調整に関すること) |
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委員 | 総務部長 業務改革担当部長 営業推進室長 計画整備部長 事業戦略担当部長 施設管理部長 |
参与 | 業務改革課長(事務局長) 販売促進課長 管財課長 計画課長 臨港鉄道整備担当課長 振興課長 事業戦略課長 海務課長 |
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