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外貿埠頭建設又は改良に係る資金の貸付要綱

2017年1月6日

ページ番号:206031

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、大阪港における外貿埠頭(特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和56年法律第28号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良に係る資金の貸付けに必要なことを定める。

 

(貸付対象)

第2条 外貿埠頭の建設又は改良に係る資金の貸付けは、法第3条第1項の規定により国土交通大臣が指定をした者(以下「指定会社」という。)が行う外貿埠頭の建設又は改良に要する費用について行う。

 

(貸付額)

第3条 外貿埠頭の建設又は改良に係る資金の貸付金(以下「外貿埠頭施設整備事業貸付金」という。)の額は、当該施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として、当該施設の建設又は改良に要する費用のうち、本市が必要と認めた額とする。

2 前項による本市が必要と認めた貸付金の額の内訳は、別表のア、イ、ウに掲げる割合の中で、「法第6条の外貿埠頭無利子貸付金貸付割合要綱」第2条に基づき、国において決定された割合によるものとする。ただし、ア及びイの金額並びにウ及びエの金額は、それぞれ相互に同額とする。

3 前項の規定にかかわらず、法附則第4条第1項の出資により指定会社が取得した埠頭に係る貸付金の額の内訳は、従前の割合とする。

 

第2章 貸付手続等

(貸付申請の手続)

第4条 外貿埠頭施設整備事業貸付金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書(別記様式1号)を本市に提出しなければならない。

2 前項の貸付申請書には次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面

(2) そのほか本市が指示する書類

 

(貸付決定の通知)

第5条 本市は、前条の申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し貸付金の貸付けを行うことを決定した場合には遅滞なく、貸付決定通知書(別記様式第2号)を申請者に送付する。

 

(貸付契約等)

第6条 本市と申請者は、申請者が前条の貸付決定をうけ、本市あて出来高調書(別記様式第3号)を提出した後、本市が対象外貿埠頭の建設又は改良の進捗状況等を勘案の上、貸付契約を締結する。

2 申請者は、前項で提出する出来高調書の内容を適当とすることを証する資料を、本市の指示により提出しなければならない。

 

(貸付金の交付)

第7条 本市は、前条の貸付契約に基づく貸付金について、申請者から本市所定の請求書の提出があった後、交付する。

 

第3章 本市が財政融資資金により調達した資金による貸付金(以下「特別転貸債貸付金」という。)の貸付条件

(特別転貸債貸付金の貸付条件)

第8条 特別転貸債貸付金の貸付条件は、第5章に定めるもののほか、本市が国から借入れるときの条件と同一とする。

 

第4章 無利子貸付金の貸付条件

(償還期間及び据置期間)

第9条 貸付金の償還期間は貸し付けた日から3年間据え置き、その後17年間とする。

2 償還期間及び据置期間は、貸付金交付の日(2回以上に分割して交付する場合は、最初の交付の日)から起算するものとする。

 

(償還方法)

第10条 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとし、償還期日は、据置期間経過後各年の9月20日及び3月20日とする。ただし、当該期日が銀行休業日にあたる場合は、直後の営業日を償還期日とする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数を生じたときは、その端数は合計して第1回の慣還期日に償還するものとする。

 

(繰上償還)

第11条 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

(1) 貸付けを受けたもの(以下「借受者」という。)が貸付金を貸付の目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合

(2) 借受者が正当な理由なくして貸付金の償還を怠った場合

(3) 第15条から第21条までの規定に違反した場合

(4) 借受者が貸付金の交付の日から10日以内に貸付金を貸付けの目的に従って使用しない場合

(5) その他、借受者がこの契約の定に従って誠実に貸付けの事務を遂行しない場合

2 本市は、借受者の貸付けに係る外貿埠頭の運営に係る損益の計算において、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則(平成18年9月20日国土交通省令第88号。以下「規則」という。)第6条第1項に定める利益が生じた場合に、その額が規則第4条に定めるところにより算定した当該施設の価額に年3パーセントの割合で計算した金額を超える場合は、その超える額の2分の1の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができる。

3 本市は、前各項の場合には、借受者に対し繰上償還請求書(別記様式第4号)を送付するものとする。

 

(延滞金)

第12条 借受者は、貸付金の償還を怠ったときは、延滞金として当該償還すべき期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年10.75パーセントの割合で計算した金額を本市に納付しなければならない。

 

(加算金)

第13条 借受者は、第11条第1項第3号から第5号までの規定により、又は第18条第2項若しくは第19条第3項の規定に基づく指示により貸付金の償還期限が繰り上げられた場合においては、当該償還すべき金額を償還するほか、貸付金の貸付けの日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該貸付金の額(借受者が、その一部を償還した場合における当該償還の日の翌日以後の期間については、その額から既に償還した額を控除した額)に、年10.75パーセントの割合で計算した金額を本市に納付しなければならない。

 

(貸付決定の取消し等)

第14条 本市は、借受者が第11条第1項第2号から第5号までの規定に該当することとなった場合においては、貸付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部の交付を停止し、及び第6条に規定する貸付契約を解除することができる。

 

(貸付金の経理)

第15条 借受者は、その経営する事業の会計を処理するとともに貸付けに係る外貿埠頭の運営に係る損益の計算をしなければならない。

 

(貸付金の目的外使用の禁止)

第16条 借受者は、貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならない。ただし、本市の承認を受けた場合は、この限りでない。

 

第5章 特別転貸債貸付金、無利子貸付金の共通貸付条件

(本市の承認等)

第17条 申請者又は借受者は、次に掲げる場合にはあらかじめ本市の承認を受けなければならない。

(1) 貸付けに係る外貿埠頭に係る工事実施計画、資金計画を変更する場合

(2) 貸付けに係る外貿埠頭の建設若しくは改良を中止し、又は廃止する場合

(3) 貸付けに係る外貿埠頭の供用を休止(1か月以下の期間を定めて休止する場合を除く。)し、又は廃止する場合

(4) 貸付けに係る外貿埠頭を貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し又は担保に供する場合

 

(工事の遂行)

第18条 申請者及び借受者は、工事実施計画、資金計画に従い、適切に外貿埠頭の建設又は改良及び管理を行わなければならない。

2 申請者は、貸付けに係る外貿埠頭の建設又は改良を予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、すみやかに本市に報告してその指示に従わなければならない。

 

(実績報告書の提出等)

第19条 申請者は、各年の12月15日までに、4月1日から11月30日までの期間における貸付けを受ける工事の遂行の状況に関する状況報告書(別記様式第5号)を本市に提出しなければならない。

2 申請者は、工事完了後20日以内に貸付けを受ける事業の工事完了実績報告書(別記様式第6号)を、第17条第1項第3号の廃止があった場合には、廃止の承認を受けた日から20日以内に貸付けを受ける事業の工事実績報告書(別記様式第6号に同じ)を本市に提出しなければならない。
なお、本市の貸付金の貸付けの決定に係る本市の会計年度内に工事が完了しない場合には、翌年度の4月20日までに年度終了実績報告書(別記様式第7号)を提出しなければならない。

3 申請者は、本市により前項の報告書に係る成果が貸付金の貸付けの目的及び内容に適合していないと認められた場合には、その指示に従わなければならない。

4 借受者は、毎事業年度終了後遅滞なく外貿埠頭の管理運営に係る営業報告書(別記様式第8号)を本市に提出しなければならない。

 

(施設の貸付条件)

第20条 借受者は、貸付けに係る外貿埠頭の供用を貸付けの方法によりする場合には、本市が借受者に対し、異常な滞船の解消その他緊急かつ公益上の必要により、その者以外の者の利用に供すべきことを指示したときは、その利用を受忍しなければならない旨を当該施設の貸付けの条件に定めなければならない。

 

(帳簿書類の調査等)

第21条 申請者及び借受者は、国又は本市が貸付けに係る債権の保全、その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、申請者及び借受者の業務および資産の状況に関し報告を求め、またはその職員に、申請者及び借受者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類、その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、または質問に応じなければならない。

 

(担保)

第22条 借受者は、本市から請求があった場合は、貸付けに関し担保を提供しなければならない。この場合において、その担保が保証であるときは、保証人が借受者と連帯した保証としなければならない。

2 借受者及び保証人は、前項の規定により借受者が担保を提供する場合、担保の価額及び保証人を適当とすることを証する資料を、本市の指示により提出しなければならない。

3 借受者は、第1項の規定により借受者が担保を提供した場合で、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、本市の指示により、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。

 

(強制執行の受諾)

第23条 借受者は、本市の指示により、貸付金についての強制執行の受諾の記載のある公正証書を作成するために必要な手続きをとらなければならない。

 

附則

(実施期日)

第1条  この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

(現要綱の廃止)

第2条  平成21年2月27日制定の「外貿埠頭建設又は改良に係る資金の貸付要綱」は、廃止する。

 

附則

(実施期日)

第1条  この要綱は、平成24年3月1日から実施する。

 

附則

(実施期日)

第1条  この要綱は、平成26年9月10日から施行し、改正後の外貿埠頭建設又は改良に係る資金の貸付要綱の規定は、平成26年度分の貸付金から適用する。

 

 

別表(第3条関係)
  貸付対象事業 ア
国からの無利子貸付金により資金調達した資金による無利子貸付金
 イ
ア以外の無利子貸付金 
 ウ
特別転貸債により調達した資金による貸付金
 エ
市中借入等
 1 外貿埠頭の建設又は改良に要する費用(2 又は3 の場合を除く) 10% 10% 40% 40%
 2 大規模外貿コンテナ埠頭(水深14 メートル以上15 メートル未満、岸壁延長330メートル以上、岸壁及び貨物の荷さばきを行うための固定的な施設の敷地の面積の合計115,500 平方メートル以上)の建設又は改良に要する費用 10%以上
 20%以下
 10%以上
 20%以下
 40%以下
 30%以上
 40%以下
 30%以上
 3 大規模外貿コンテナ埠頭(水深15 メートル以上、岸壁延長330 メートル以上、岸壁及び貨物の荷さばきを行うための固定的な施設の敷地の面積の合計115,500 平方メートル以上)の建設又は改良に要する費用 10%以上
 30%以下
 10%以上
 30%以下
 40%以下
 20%以上
 40%以下
 20%以上

外貿埠頭建設又は改良に係る資金の貸付要綱 別記様式

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