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大阪港湾局行政財産広告掲出要領

2013年2月22日

ページ番号:206830

(趣旨)
第1条   この要領は、大阪市行政財産広告取扱規則に定めるもののほか、大阪港湾局が所管する施設を活用して掲出する広告の取扱いについて必要な事項を定める。

(広告の範囲)
第2条 大阪市行政財産広告取扱規則第3条の規定に該当する広告は取り扱わない。

(広告媒体の規格等)
第3条 規格、掲出場所、掲出期間及び選定方法等は、別途募集要項に記載する。

(広告掲出希望者の募集)
第4条 広告掲出希望者の募集は、大阪市ホームページ等で公募する。

(応募資格)
第5条 次の各号の要件をすべて満たす法人または個人に限り、応募することができる。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと
(2) 大阪市税の滞納がないこと

(広告掲出の申込)
第6条 広告掲出希望者又は大阪市広告事業協力広告代理店制度を活用する広告代理店(以下「申込者等」と総称する。)は、大阪港湾局広告掲出申込書により、指定する期間内に申し込むものとする。

(広告掲出の決定)
第7条 大阪港湾局長は、第2条の規定等に基づき、広告掲出の可否を決定する。
2 大阪港湾局長は、広告掲出の可否を決定したときは、その結果等について、申込者等に広告掲出決定通知書により通知する。

(広告掲出許可の申請)
第8条 前条の規定により広告掲出を可とされた者は、広告掲出許可申請書により、指定する期日までに広告掲出許可の申請を行うものとする。

(広告掲出決定の取消)
第9条 大阪港湾局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による広告掲出を可とする決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由なくして、指定する期日までに第8条に定める広告掲出許可の申請をしなかった場合
(2) 広告掲出を可とした者が第5条に定める応募資格を失った場合
(3) その他広告掲出を可とした者が広告掲出許可の相手方として不適当と認められる場合

(広告料)
第10 条 広告料は、広告面積、広告掲出場所等を勘案のうえ決定し、別途募集要項に記載する。
2 広告料は、指定する期日までに一括して前納するものとする。
3 広告料は、公益に関するものその他市長が特別の事由があると認めるものについては、これを減免することができる。
4 大阪市広告事業協力広告代理店制度要綱第12条の規定により、協力広告代理店が市に納付する広告料は、市が規定する広告料の額から市が別に定める料率より算定した額を控除した額とする。

(広告料の返還)
第11 条 既納の広告料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(広告の作成、掲出及び撤去等)
第12 条 広告は広告主の責任及び負担で作成するものとする。
2 広告主は掲出する広告を指定する期日までに、指定する場所に掲出するものとする。
3 広告の掲出及び撤去に関する作業は原則として広告主が行い、それにかかる費用は広告主の負担とする。ただし、協議の結果、大阪市が行うこともできることとする。

(広告内容等の修正)
第13 条 市長は、広告の内容、デザイン等が各種法令等またはこの要領に違反し、あるいはそのおそれがあると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の修正を求めることができる。

(広告内容等の変更)
第14 条 広告主は、広告の内容等を変更するときは、変更の7日前までに大阪港湾局に協議するものとする。

(広告掲出許可の取消)
第15 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲出許可を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告の提出がないとき
(3) 第13 条の規定による広告内容の修正を広告主が行わないとき
(4) 広告内容等が、各種法令またはこの要領に違反している、あるいはそのおそれがあるときで、第13 条の規定によっても解消できないとき
(5) 本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき
(6) 倒産、破産等により広告を掲出する必要がなくなったとき。または社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき
2 第1項の規定により広告掲出許可を取り消した場合は、既納の広告料は還付しない。

(広告掲出の取り下げ)
第16 条 広告主は自己の都合により広告の掲出を取り下げることができる。
2 前項の規定により広告掲出を取り下げるときは、広告主は書面により市長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲出を取り下げた場合は、既納の広告料は還付しない。

(維持管理)
第17 条 掲出中の広告は広告主が維持管理を行い、常時適正な状態に保つこととし、これに要する費用は広告主の負担とする。

(広告主の責務)
第18 条 広告主は、広告の内容等、掲出された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

 

附則
この要領は、平成23 年8月5日から施行する。

附則

この要領は、平成28年12月19日から施行する。

附則

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

附則

この要領は、令和4年2月15日から施行する。

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大阪市 大阪港湾局総務部総務課庶務・法規グループ

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