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大阪港湾局要望等検討委員会設置要綱

2023年4月1日

ページ番号:268044

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則第14条の規定に基づき、大阪港湾局要望等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

(対象事務)

第3条 この要綱の対象事務は、大阪港湾局の所掌する事務のうち、専ら大阪府の管理する港湾若しくは海岸のための事務を除いたものとする。

(所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1)  要望等が不正要望等であるかの判断に関すること

(2)  対応方針等の妥当性に関すること

(3)  公表の除外の判断に関すること

(4)  前各号のほか、委員長が必要と認める事項

(組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、局長をもって充てる。

3 副委員長は、理事をもって充てる。

4 委員は、総務部長、事業戦略担当部長、企画調整担当部長、営業推進室長、開発調整担当部長、計画整備部長、利用促進担当部長、防災・施設担当部長、総務課長、人事・港湾再編担当課長、経営改革課長、開発調整課長及び計画課長をもって充てる。

(委員長等の職務)

第6条   委員長は、委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるときの職務を代行する副委員長の順位は、あらかじめ委員長が定める。

(会議)

第7条   委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。

2 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条   委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(実施の細目)

第9条   この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
2 港湾局要望等検討委員会設置要綱は、廃止する。

附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大阪市 大阪港湾局総務部総務課コンプラ・広報グループ

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