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埠頭群荷さばき施設等整備事業に係る資金の貸付要綱

2017年1月6日

ページ番号:284086

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、大阪港における埠頭群荷さばき施設等整備事業(港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第55条の9第1項の規定による港湾施設の建設又は改良に係る事業をいう。以下同じ。)に係る資金の貸付けに必要なことを定める。

 

(貸付対象)

第2条 埠頭群荷さばき施設等整備事業に係る資金の貸付けは、法第43条の11第1項又は第6項の規定による指定を受けた者(以下「港湾運営会社」という。)が行う港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号。以下「規則」という。)第27条の6に定める港湾施設(以下「貸付対象施設」という。)の建設又は改良について行う。

 

(貸付額)

第3条 本市の貸付金の額は、法第55条の9第1項の規定による無利子貸付事業貸付金貸付割合要綱(平成23年国港経第108号。以下「貸付割合要綱」という。)の規定により、当該貸付対象施設の建設又は改良に要する費用の10分の9以内の金額を限度として、本市が必要と認めた金額とする。

2 前項による本市が必要と認めた貸付金の額の内訳は、貸付割合要綱の規定を適用する。

 

第2章 貸付手続等

(貸付申請)

第4条 埠頭群荷さばき施設等整備事業に係る資金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書(別記様式第1号)に規則第27条の7の規定により準用する第21条第2項に定める書類を添付して本市に提出しなければならない。

 

(貸付決定)

第5条 本市は、前条の申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し貸付金の貸付けを行うことを決定した場合には、貸付決定通知書(別記様式第2号)を送付する。

 

(貸付契約等)

第6条 本市と申請者は、申請者が前条の貸付決定を受け、本市あて出来高調書(別記様式第3号)を提出した後、本市が貸付対象施設の建設又は改良の進捗状況を勘案の上、貸付契約を締結する。

2 申請者は、前項で提出する出来高調書の内容を適当とすることを証する資料を、本市の指示により提出しなければならない。

 

(貸付金の交付)

第7条 本市は、前条の貸付契約に基づく貸付金について、申請者から本市所定の請求書の提出があった後、交付する。

 

第3章 本市が財政融資資金により調達した資金による貸付金(以下「特別転貸債貸付金」という。)の貸付条件

(特別転貸債貸付金の貸付条件)

第8条 特別転貸債貸付金の貸付条件は、第5章に定めるもののほか、本市が国から借り入れるときの条件と同一とする。

 

第4章 無利子貸付金の貸付条件

(償還期間及び据置期間)

第9条 貸付金の償還期間は、据置期間を含めて20年以内とする。

2 据置期間は、コンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設に係る貸付金の場合は3年以内とし、それ以外の貸付金の場合は5年以内とする。

3 償還期間及び据置期間は、貸付金交付の日(2回以上に分割して交付する場合は、最初の交付の日)から起算するものとする。

 

(償還方法)

第10条 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

2 償還期日は、据置期間経過後各年の9月20日及び3月20日とする。ただし、当該期日が銀行休業日にあたる場合は、直後の営業日を償還期日とする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数を生じたときはその端数は合計して第1回の償還期日に償還するものとする。

 

(繰上償還)

第11条 本市は、次の各号に該当する場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

(1) 貸付けを受ける港湾運営会社(以下「借受港湾運営会社」という。)が第15条から第22条までの規定に違反した場合

(2) 借受港湾運営会社が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合(第14条の規定により、本市の承認を受けた場合を除く。)その他貸付けの条件に違反した場合

(3) 借受港湾運営会社が契約の定めに従って誠実に貸付けの事務を遂行しない場合

(4) 借受港湾運営会社が正当な理由なくして貸付金の償還を怠った場合

(5) 借受港湾運営会社が貸付金交付の日から10日以内に貸付金を貸付けの目的に従って使用しない場合

2 前項に定めるもののほか、本市は、借受港湾運営会社の貸付対象施設の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合に、その額が当該施設の取得価額又は製作価額に年3パーセントの割合を乗じて得た金額を超えるときはその超える額の2分の1の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができる。

 

(延滞金)

第12条 借受港湾運営会社は、貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10.75パーセントの割合で計算した金額を本市に納付しなければならない。

 

(加算金)

第13条 借受港湾運営会社は、第16条の規定に基づく指示により貸付金の償還期限が繰り上げられた場合、又は第14条から第22条までのいずれかの規定に違反した場合においては、貸付金の交付の日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該貸付金の額に、年10.75パーセントの割合で計算した金額を本市に納付しなければならない。

 

(貸付金の目的外使用の禁止)

第14条 借受港湾運営会社は、貸付金を第4条の規定により作成する申請書に記載のある貸付けの目的以外の目的に使用してはならない。ただし、本市の承認を受けた場合は、この限りではない。

 

第5章 特別転貸債貸付金、無利子貸付金の共通貸付条件

(本市の承認)

第15条 申請者又は借受港湾運営会社は次に掲げる事項につき、あらかじめ本市の承認を受けなければならない。

(1) 貸付対象施設の供用を休止し、又は廃止すること。

(2) 貸付対象施設を貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し又は担保に供すること。

(3) 貸付対象施設の建設若しくは改良を中止し、又は廃止すること。

(4) 工事実施計画又は資金計画の明細を変更すること。

 

(本市による指示)

第16条 申請者は、貸付対象施設の建設又は改良について、予定した期間に完了しない場合又はその実施が困難となった場合は、速やかに本市に報告し、その指示に従わなければならない。

2 申請者及び借受港湾運営会社は、本市が第19条の報告書に係る成果が貸付金の貸付けの目的及び内容に適合していないと認めた場合には、その指示に従わなければならない。

 

(貸付対象施設の使用条件)

第17条 借受港湾運営会社は、貸付対象施設の供用を貸付けの方法によりする場合、本市が当該施設の借受港湾運営会社に対し、異常な滞船の解消その他緊急かつ公益上の必要により、その者以外の者の利用に供すべきことを指示したときは、その利用を受忍しなければならない旨を当該施設の貸付けの条件に定めなければならない。

 

(会計処理)

第18条 借受港湾運営会社は、規則第27条の7の規定により準用する規則第27条の定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、貸付対象施設の運営に係る損益の計算をしなければならない。

 

(実績報告書の提出等)

第19条 申請者は、貸付対象施設に係る建設及び改良について次の報告書を本市に提出しなければならない。

(1) 各年の1215日までに4月1日から1130日までの期間における工事の遂行の状況に関する状況報告書(別記様式第4号)

(2) 工事完了後20日以内に工事完了実績報告書(別記様式第5号)

(3) 第16条第4号の承認を受けた場合、その承認を受けた日から20日以内に工事実績報告書(別記様式第5号)

なお、貸付決定に係る本市の会計年度内に工事が完了しない場合には、翌年度の4月20日までに年度終了実績報告書(別記様式第6号)

2 借受港湾運営会社は、毎事業年度終了後遅滞なく、貸付対象施設の運営に係る営業報告書(別記様式第7号)を、本市に提出しなければならない。

 

(帳簿書類の調査等)

第20条 申請者及び借受港湾運営会社は、国又は本市が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、申請者及び借受港湾運営会社の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、申請者及び借受港湾運営会社の事務所その他事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならない。

 

(担保)

第21条 本市から請求があった場合は、借受港湾運営会社は、貸付けに関し担保を提供しなければならない。この場合において、その担保が保証であるときは、保証人が借受者と連帯した保証としなければならない。

2 前項の規定により借受港湾運営会社が担保を提供する場合、借受港湾運営会社及び保証人は、担保の価額及び保証人を適当とすることを証する資料を、本市の指示により提出しなければならない。

3 借受港湾運営会社は、第1項の規定により借受港湾運営会社が担保を提供した場合で、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、本市の指示により、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならない。

 

(強制執行の受諾)

第22条 借受港湾運営会社は、本市の指示により、貸付金についての強制執行の受諾の記載のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならない。

 

 

附則

この要綱は、平成26年9月10日から施行する。

埠頭群荷さばき施設等整備事業に係る資金の貸付要綱 別記様式

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