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大阪港湾局における内部統制の推進に関する要綱

2020年10月1日

ページ番号:286797

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年大阪市規則第58号。以下「規則」という。)に基づき、大阪港湾局における内部統制の体制について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

(対象事務)

第3条 この要綱の対象事務は、大阪港湾局の所掌する事務のうち、専ら大阪府の管理する港湾若しくは海岸のための事務を除いたものとする。

(副内部統制責任者)

第4条 副内部統制責任者は、理事をもって充て、規則第5条第5項に規定する事務を処理する。

2 内部統制責任者に事故があるとき又は内部統制責任者が欠けたときの職務を代行する副内部統制責任者の順位は、あらかじめ内部統制責任者が定める。

(分任内部統制責任者)

第5条 分任内部統制責任者は、総務部長、企画調整担当部長、営業推進室長、開発調整担当部長、計画整備部長、利用促進担当部長、事業戦略担当部長及び防災・施設担当部長をもって充て、規則第6条第3項に規定する事務を処理する。

(内部統制総括員)

第6条 内部統制総括員は、総務課長をもって充て、規則第6条第4項に規定する事務を処理する。

(内部統制員)

第7条 内部統制員は、人事・港湾再編担当課長、企画調整担当課長、経営改革課長、販売促進課長、管財課長、開発調整課長、計画課長、臨港鉄道整備担当課長、津波対策担当課長、計画調整担当課長、振興課長、利用促進担当課長、事業戦略課長、工務課長、保全監理課長、施設管理課長、海務課長、防災・海上保全担当課長及び設備課長をもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。

(内部統制連絡会議の設置)

第8条 大阪港湾局における内部統制に関する連絡調整及び情報共有を図るため、大阪港湾局内部統制連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、内部統制責任者、副内部統制責任者、分任内部統制責任者及び内部統制総括員で組織する。

3 連絡会議は、内部統制責任者が招集し、主宰する。

4 連絡会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。

5 連絡会議は、内部統制責任者が必要と認める場合に、内部統制員の出席を求めることができる。

6 連絡会議に幹事を置き、総務課長、人事・港湾再編担当課長、経営改革課長、開発調整課長及び計画課長をもって充てる。

7 連絡会議の準備その他の必要があるときは、幹事をもって幹事会議を行う。

8 連絡会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(報告)

第9条 内部統制責任者は、内部統制に関する状況等について必要があると認めるときは、副内部統制責任者、分任内部統制責任者及び内部統制総括員に対し、報告を求め、又は意見を述べることができる。

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、大阪港湾局長が定める。


附則
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
2 港湾局における内部統制の推進に関する要綱は、廃止する。

附則

この改正要綱は、令和3年7月26日から実施する。なお、この要綱における改正後の規定は令和3年4月1日より適用する。

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