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大阪港湾局比較見積実施要領

2023年6月1日

ページ番号:322500

 

(趣旨)

第1条 大阪港湾局が発注する契約において、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、比較見積の実施について必要事項を定めるものとする。

 

(対象契約)

第2条 比較見積を行う契約は、大阪港湾局が発注する物品買入、物品借入、修繕請負、印刷請負契約のうち、予定価格の額が40万円以下の案件とする。

 

(見積書徴取の方法)

第3条 見積書を徴取する際は、あらかじめ作成した納期及び納入場所等の必要事項を記載した仕様書等を提示し、提出期限を定めたうえで、見積書の提出を求めるものとする。

 

(見積書を徴取する相手方の選定)

第4条 見積書を徴取する相手方は、あらかじめ大阪港湾局へ比較見積に参加するための登録申請を行った者のうち、2者以上を選定することとする。選定に際しては、特定の業者に偏ることのないよう、同じ登録種目において、比較見積を実施の都度、見積徴取の相手方を変更するものとする。

2 前項に規定する申請を行う者は、大阪市入札参加有資格者でなければならない。

3 第1項に規定する申請については、大阪港湾局所定様式によるものとする。

4 第1項に規定する申請の期限は毎月15日(15日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、翌営業日)とし、期限日までに受理した申請について、期限日の属する月の翌月から選定の対象とする。

5 登録申請を取り消す場合は、その旨を届け出るものとする。

6 見積書を徴取する相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置及び大阪市契約関係暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者を選定するものとする。

 

(見積書の様式)

第5条 見積書の様式は問わないものとする。ただし、契約に際しては、契約規則第34条に基づき契約書を省略するものとし、本市指定の物品供給見積書等をもって契約書とする。

 

(見積書の提出方法)

第6条 見積書の提出方法は持参、FAX、郵便及びメールによるものとする。

2 見積は必ず書面によるものとし、電話等の口頭による見積は不可とする。

 

(見積書の無効)

第7条 次の各号にいずれかに該当する見積りは、無効とする。

(1)入札参加資格がない者のした見積り

(2)指定の日時までに提出されず、又は到達しなかった見積り

(3)同一見積りについて見積者が2以上の見積をしたときは、その全部の見積り

(4)見積金額又は見積者の氏名その他主要部分が識別し難い見積り

(5)見積りに関し不正な行為を行ったものがした見積り

(6)見積書提出後、契約相手方の決定までに見積書を提出した者が大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合の見積り

(7)その他見積に関する条件に違反した見積り

 

(見積書の保存)

第8条 徴取した見積書は、契約規則第34条第2項に規定する見積書、請書その他の文書をもって契約書に代用した文書と共に経営改革課にて保存する。

 

(契約の相手方の決定)

第9条 徴取した見積書のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者を契約の相手方とする。

2 最低見積価格が予定価格を越えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉を行い、契約相手方を決定するものとする。

3 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合には、当該最低価格見積者から再度見積書を徴取し、価格交渉の相手方及び契約の相手方を決定するものとする。

4 前2項において、当該最低価格見積者との価格交渉が、予定価格の制限の範囲内の価格内とならない場合は、次順位者と価格交渉を行うことができる。

 

(くじによる契約相手方の決定)

第10条 前条第1項において、最低価格で見積りをした者が、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約相手方を決定するものとする。

 

(契約相手方に対する通知)

第11条 契約の相手方が決定したときは、速やかにその旨を当該見積者に通知する。

 

(比較見積の不成立)

第12条 第9条第2項から第4項までにおいて、価格交渉の結果、交渉が成立しない場合は当該比較見積が成立しないものとする。

 

(再度の比較見積)

第13条 比較見積を行った結果、契約相手方が決定しない場合又は比較見積が不成立になった場合は、見積徴取相手方を変更して再度行うものとする。

 

(契約の締結)

第14条 契約の相手方となった者は、指定する期限までに契約規則第34条第2項に基づく本市指定の物品供給見積書等ならびに大阪市暴力団排除条例第8条2項に基づく誓約書に記名及び押印のうえ提出し、大阪港湾局長の承認を得ることにより契約の締結をするものとする。その場合、仕様書等を当該見積書に添付し、割印を押印するものとする。

 

(契約の解除)

第15条 契約相手方が決定後、契約締結までの間に、決定者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、当該契約の締結は行わないものとする。

2 契約締結後、契約履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。

 

(その他)

第16条 大阪港湾局長が特に必要があると認めるときは、この要領と異なる取扱いをすることができる。

 

 

附 則

この要領は、平成27年9月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成30年2月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和5年6月1日から施行する。

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大阪市 大阪港湾局総務部経営改革課調達グループ

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