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大阪港湾局公正入札調査委員会規定

2020年10月9日

ページ番号:425818

(設 置)

第1条 公共工事・物品調達等にかかる入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して適確な対応を行うため、大阪港湾局公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、大阪市契約規則第3条第3項で大阪港湾局長に契約の締結を委任された契約について入札談合の情報があった場合には、次に掲げる事項を調査、審議する。

(1)事情聴取の実施、入札延期、公正取引委員会への通報その他入札談合に関する情報があった場合の対応

(2)入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(組 織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、大阪港湾局長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は会務を総理する。

2 委員長に事故がある場合は、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(会 議)

第5条 委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。

2 委員長は必要があると認められるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、大阪港湾局総務部経営改革課に置く。

(細 目)

第7条 この規定の細目について必要な事項は、別途大阪港湾局長が定める。

 

別 表

大阪港湾局理事

大阪港湾局総務部長

大阪港湾局計画整備部長

大阪港湾局総務部経営改革課長

大阪港湾局計画整備部保全監理課長

入札談合に関する情報に係る契約を請求する大阪港湾局契約請求担当部長

入札談合に関する情報に係る契約を請求する大阪港湾局契約請求担当課長

 

附 則

この規定は、平成7年4月1日から施行する。

附 則

この規定は、平成19年4月2日から施行する。

附 則

この規定は、平成30年2月1日から施行する。

附 則

この規定は、令和2年10月1日から施行する。

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大阪市 大阪港湾局総務部経営改革課調達グループ

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