大阪港湾局所管の港湾施設等ネーミングライツ事業実施要綱
2024年3月27日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市(以下「本市」という。)が所管する港湾施設等において、ネーミングライツ事業を実施することにより、新たな財源の確保や役務提供等を受け、企業等と協働して市民サービスの向上や地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるところによる。
(1) ネーミングライツ
港湾施設等に特定の愛称を付与する権利
(2) パートナー
提案型ネーミングライツの相手方となる企業・団体・個人等(以下「企業等」という。)。
(3) ネーミングライツ事業
契約の締結により対価として収入あるいは役務等の提供を得る事業
(愛称の条件)
第3条 ネーミングライツ事業の実施により命名される愛称は、原則として20文字以内とし、次の条件に満たすものとする。
(1) 法令等に違反するものでないこと。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。
(3) 人権侵害となるものでないこと。
(4) 政治活動又は宗教活動の用に供されるものでないこと。
(5) 良好な景観又は風致を害するものでないこと。
(6) 公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれがないこと。
(7) 青少年の健全な育成の観点から適切であること。
(8) 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく有料若しくは有利であると人を誤認させるおそれがないこと。
(9) 当該名称に係る事業の内容を本市が推奨しているとの誤解を生じさせるおそれがな いこと。
(10) 会問題についての主義主張に関するものでないこと。
(11) 社会問題を起こしている業種や事業者に関するものでないこと。
(12) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切であること。
(13) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められるものでないこと。
(14) 個人の氏名でないこと。
(パートナーの選定)
第4条 パートナーの募集は原則として公募により実施する。
2 パートナーの募集にあたっては、別途定める募集要項に次の事項を明示する。
(1) ネーミングライツ契約期間
(2) 応募資格
(3) ネーミングライツ付与の条件
(4) 提案方法及び提出書類
(5) 選考方法
(6) その他本市が必要と認める事項
3 港湾施設等ネーミングライツパートナー選定会議に先立ち、応募予定者からの提案内容の妥当性等を検証するため、必要に応じて、広告効果等に関する知識・専門性を有するアドバイザーに助言を求める。
4 パートナーの決定は、大阪港湾局所管の港湾施設等ネーミングライツパートナー選定会議設置要綱により設置する「港湾施設等ネーミングライツパートナー選定会議」において審査し、選定した企業等との間で、次の各号について協議したうえで行う。
(1) 愛称の名称に関すること
(2) 愛称看板等の掲出に関すること
(3) 対価の支払いあるいは役務等の提供に関すること
(4) 契約期間に関すること
(5) その他本市が必要と認める事項
5 前項によりパートナーを決定したときは、遅滞なくネーミングライツ付与契約(以下「契 約」という。)を締結する。
(規制業種または事業者等)
第5条 次の各号に定める業種または事業者によるパートナーとしての承認はしない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種
(2) 消費者金融
(3) 商品先物取引に関するもの
(4) たばこ
(5) ギャンブルにかかるもの
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行うもの
(7) 民事再生法または会社更生法による再生または更生手続き中の事業者
(8) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
(9) 特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者等を除く
(10) 業界団体に加盟していない結婚相談所または交際紹介業
(11) 探偵事務所等の調査会社
(12) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ等
(13) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(14) 大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(15) いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体または特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人
(16) 公共機関または行政機関から、悪質な行為等により指名停止等の行政処分を受けている事業者
(17) 国税及び地方税を滞納している事業者
(18) その他、局長が不適当と認めるもの
(契約の更新)
第6条 契約期間満了後の愛称使用継続については、パートナーからの申請を受け、優先交渉権を付与する。
(契約の解除)
第7条 本市とパートナーは、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、契約を解除することができる。
(1) 第3条及び第5条の規定に反する場合
(2) パートナーに、本市の名誉または信用を失墜させ、業務を妨害もしくは事務を停滞させるような行為があった場合
(3) パートナーが倒産または破産した場合
(4) パートナーに、社会的信用、経済的信用を著しく損なう事態が生じた場合
(5) パートナーが指定の期日までに契約料を納付しない場合
(6) 業務上緊急的にやむを得ない事由が生じた場合
2 前項(第6号に該当する場合を除く。)により契約が解除された場合、パートナーが納付した契約料は返還しないものとし、未払いの契約料がある場合にはパートナーは直ちに支払うものとする。
(原状回復)
第8条 契約期間が終了したときまたは契約が解除されたときは、パートナーは、港湾施設等に自ら加えた愛称看板等を撤去し、すみやかに原状に復するものとする。ただし、局長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
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