大阪港臨港道路における「車両乗入れ工事許可基準」について
2021年8月2日
ページ番号:439915
「車両乗入れ工事許可基準」について
車両が、道路外の施設又は場所に出入りするため、やむを得ない場合において歩道等を横断するときは、その荷重に耐えられるように損傷防護対策を施すといった、歩道の改築(車両乗入れのため切り下げ)を行う必要があります。この場合、歩行者等への安全対策、通行を妨げないことを第一として考えることが必要です。
大阪市港湾施設条例では、臨港道路及び橋梁(以下「臨港道路等」と略)において、改良又は維持若しくは補修工事をすることは、市長の許可を受けなければならないと規定しています(行為の制限)。
よって、歩道改築を行う場合は、同条例に基づき、「臨港道路等工事施行許可申請」を行い、市長の許可を得る必要があります。
本基準は、歩道改築(車両乗入れ)を申請されるに際し、一般的な基準を示すのみならず、とりわけ歩行者等への充分な配慮や、改築を実施するにあたっての注意事項もあわせて記載しております。
車両乗入れ工事許可基準
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車両乗入れ工事の許可基準を掲載しています。
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本許可基準に関連して、臨港道路関係の中に、臨港道路位置図や、臨港道路等工事施行許可申請書が掲載されています。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 大阪港湾局計画整備部施設管理課施設管理グループ
住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)
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