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南港ポートタウン地区における自動車等の通行に関する取扱要綱

2024年3月28日

ページ番号:452090

制定 平成30年6月1日

 

(目 的)

第1条 この要綱は、道路交通法に基づく大阪府公安委員会の規制により、終日車両の通行禁止とされている南港ポートタウン地区において、規制から除外されている歩行困難な人の搬送や人力での運搬が困難な荷物を輸送する自動車等(以下「規制除外車両」という。)の通行に関して必要な事項を定める。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

 (1)南港ポートタウン地区

   大阪市住之江区南港中2丁目から5丁目の区域をいう。

 (2)車両

   道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。

 (3)自動車等

   道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条第2項に規定する「自動車」及び同条第3項に規定する「原動機付自転車」をいう。

 (4)ゲート管理員

   本市が発注する業務委託に基づき、南港ポートタウン地区への自動車等の出入り管理に関する業務に従事する者をいう。

 

(出入り管理等)

第3条 規制除外車両で南港ポートタウン地区に進入する場合、同地区東側入口に設置された機械式ゲートにおいて、別途、関係機関と協議のうえ定める届出書をゲート管理員に提出のうえ、交付される通行券により進入しなければならない。

2 規制除外車両で南港ポートタウン地区に進入した場合、歩行困難な人の搬送または人力での運搬が困難な荷物の輸送を終了すれば、直ちに退出しなければならない。

3 南港ポートタウン地区を自動車等で通行する場合は、道路交通法等の関係法令を遵守するとともに、同地区の安全と環境の維持に配慮し、住民等の迷惑となる行為をしてはならない。

 

附則 

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

 

 

 

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