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大阪港臨港地区の分区における建築物その他の構築物の建設等に関する事務取扱要綱

2024年3月28日

ページ番号:452499

制  定  平成30年4月1日

最近改正  令和3年4月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第38条の2及び第40条第1項並びに大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例(昭和40年大阪市条例第32号。以下「条例」という。)第3条の規定に関する事務の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)等関係法令によるほか、次の各号に定めるところによる。

 (1)建設主 大阪都市計画大阪港臨港地区の分区の区域内で建築物その他の構築物を建設しようとする者

 (2)建設 建築物その他の構築物を新築、増築、改築、又は用途変更すること

 

(事業計画書等の提出)

第3条 建設主は、建基法第6条の規定に基づく確認の申請書(以下「確認申請書」という。)の提出に先立ち、事業計画書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、法第38条の2の規定に基づき届出を行う場合及び広告塔、広告板を建設する場合は、この限りでない。

 2 市長は、確認申請書の提出を要しない場合でも、必要に応じて、建設主に事業計画書の提出を求めることができる。

 3 建設主は、第1項の規定に基づき提出した事業計画書の内容を変更(軽微な変更は除く。)する場合は、変更届出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

 4 建設主は、既存の建築物その他の構築物の用途を変更(軽微な変更は除く。)する場合においては、法第38条の2の規定に基づき届出を行う場合を除き、改めて事業計画書を市長に提出しなければならない。

 5 事業計画書又は変更届出書を提出する際の添付図書は別表のとおりとする。

 

(計画の取下げ)

第4条 建設主は、提出した事業計画書及び変更届出書又は法第38条の2の規定により届出た事項に係る工事の完了までに中止する場合は、取下げ届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(許可の申請)

第5条 条例第3条のただし書きの規定による市長の許可を受けようとする者は、大阪港臨港地区分区内構築物建設許可申請書(第4号様式)(以下、「許可申請書」という。)正副2通を市長に提出しなければならない。

  2 前項の申請書には次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

   (1)理由書

      建設主として許可を受けることが必要であり、許可基準に合致する理由を明記したもの

   (2)第3条の規定による事業計画書

 

(許可又は不許可の通知)

第6条 市長は、前条の許可の申請に係る事業計画について、公益上やむを得ないと認め、建設を許可するときは許可通知書(第5号様式)に許可申請書の副本を添えて申請者に通知し、不許可とするときは不許可通知書(第6号様式)に同副本を添えて申請者に通知する。

   

(副申)

第7条 確認申請書を提出する場合、市長は、第3条及び第5条並びに法第38条の2の規定により書類の提出を受け、条例第3条に規定する禁止構築物に該当しないことを確認した後に、その旨を建築主事へ副申する。

 

(所管)

第8条 この要綱に関する事務は大阪港湾局で処理する。

 

(施行の細目)

第9条 この要綱の施行に関する必要な事項は、大阪港湾局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表、様式

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