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大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例第3条ただし書き許可基準

2024年3月28日

ページ番号:452559

制定 平成30年4月1日

 

大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例(昭和40年大阪市条例第32号。以下「条例」という。)第3条ただし書きに規定する許可基準について次のとおり定める。

 

(目的)

1 この許可基準は、条例第3条ただし書きに規定する許可基準を定めることを目的とする。

 

(許可基準)

2 条例第3条ただし書きに規定する「市長が公益上やむを得ないと認めて建設等を許可」するものとは、次の各号のいずれかに該当し、該当分区の目的を著しく阻害しない建築物その他の構築物(以下「建築物」という。)とする。

 (1)国又は地方公共団体等が、公用又は公共用に供する場合で、他に代替地の確保ができないもの

 (2)公共事業に伴い移転を要する場合で、他に代替地の確保ができないもの

 (3)条例の規定の施行の際、現に存する建築物等のうち条例別表の左欄に掲げる分区に応じそれぞれ同表の右欄に掲げるもの以外の建築物等の建設、改築又は用途変更については、次の要件を満たすもの。この号において、基準時とは、条例の規定の施行時をいう。

  (ア)建築物等の建設又は改築が基準時における敷地内におけるものであること

  (イ)建設又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ建築基準法及び地区計画の容積率、建ぺい率の規定に適合すること

  (ウ)建設後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと

  (エ)建設後の条例に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと

  (オ)建築物以外の構築物の建設又は改築にあっては、構築物の規模が基準時を下回るか又は同程度であること

  (カ)用途の変更を行わないこと

 (4)その他特別な理由があるもの

 

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