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鶴浜緑地運動場(有料施設)における優先利用取扱要綱

2020年10月1日

ページ番号:453270

(目的)

第1条 この要綱は、大阪港湾局が所管する緑地に整備した運動場(有料施設)における優先利用の取扱を定めるものとする。

(対象)

第2条 対象施設は、オーパス・システムによる利用申請を基本とする施設である鶴浜緑地運動場とする。

(優先利用許可基準)

第3条 次の各号に適合するものに優先利用を許可することができる。

ⅰ 大阪市及び大阪市教育委員会が主催または協賛するもの

ⅱ 国、その他公共団体及びこれに準ずる機関が主催するもの

ⅲ 大会又はイベントの規模が単一区全域を対象としたもの以上で、かつ内容に高い公益性が認められるもの

ⅳ その他の場合で特に市長が必要と認めるもの

(優先利用枠)

第4条 土曜日、日曜日、祝日における各施設ごとの優先利用枠は原則として、各月の土曜日、日曜日、祝日の日数の2分の1以内とする。

(年間調整)

第5条 優先利用については、毎年12月に次年度(次年4月1日~次次年3月31日)の優先利用申請に基づき、大阪港湾局施設管理課(緑地管理)において年間調整のうえ優先利用許可を決定する。

(臨時調整)

第6条 12月時点で利用日が確定せず年間調整を受けることができない場合は、利用月の3ヵ月前の月初め(5日)に優先利用申請を受付ける。

  附則

 この要綱は、平成25年5月1日から適用する。

  この要綱は、令和2年10月1日から適用する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 大阪港湾局計画整備部施設管理課緑地管理グループ

住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)

電話:06-6572-4050

ファックス:06-6571-2398

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