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大阪港BCP協議会設置要綱

2023年12月18日

ページ番号:453771

(設置)

第1条 本会議は、大阪港の港湾事業継続計画(以下、「大阪港BCP」という。)に関する事項について協議するため、「大阪港自然災害対策連絡会議設置要綱」第7条第1項(3)大阪港BCP・海上対策関係小会議の分科会として設置し、「大阪港BCP協議会」(以下、「協議会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 協議会は、大阪港BCPの策定、及び策定後のマネジメント活動を通じて、被害状況に応じた臨機応変な災害対応が可能となる、体制・環境を構築することを目的とする。

 

(所掌事務)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 大阪港BCPの策定

 (2) 大阪港BCP策定後のマネジメント活動

 (3) 前各号に掲げるもののほか、その他必要な業務

 

(構成)

第4条 協議会は、表1に掲げる機関をもって構成する。

2 協議会は、その議事に関し必要がある場合は、構成員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。

 

(座長)

第5条 協議会の座長は、大阪港湾局計画整備部長とする。

2 座長は、協議会の会務を総理する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名するものがその職務を代理する。

 

(会議の開催)

第6条 協議会は、年1回以上開催する。

2 協議会は、座長が招集する。

3 座長が認めるときは、協議会を書面により開催することができる。

4 座長が必要と認めるときは、協議会をウェブ会議(インターネットを通じて、構成員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。)により開催する。

5 前項に定めるもののほか、協議会の構成員は、ウェブ会議の方法で協議会に参加することができる。この場合において、当該構成員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって協議会に出席したものとみなす。

(事務局)

第7条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。

2 事務局の運営は、大阪港湾局計画整備部計画課において行う。

 

(雑則)

第8条 本要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は座長が協議会に諮って定める。

 

附 則

この要綱は、平成27年10月28日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

 

表1

(機関名)

国土交通省近畿地方整備局港湾空港部

大阪海上保安監部

財務省大阪税関

大阪府西大阪治水事務所

大阪市危機管理室・建設局

大阪港湾局

大阪船主会

大阪港運協会

大阪港タグセンター事業協同組合

大阪湾水先区水先人会

大阪港埠頭株式会社

阪神国際港湾株式会社

(オブザーバー)

国土交通省近畿運輸局

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