代行臨港道路(大阪港咲洲トンネル)指定管理予定者選定会議開催要綱
2020年10月1日
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代行臨港道路(大阪港咲洲トンネル)指定管理予定者選定会議開催要綱
(目的)
第1条 大阪市港湾施設条例(昭和39年大阪市条例第76号)第24条に基づき、指定管理予定者を選定するにあたり、学識経験者その他市長が適当と認めた者から意見を徴するため、代行臨港道路(大阪港咲洲トンネル)指定管理予定者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催するものとする。
(選定会議のメンバー)
第2条 選定会議は、5名以内の選定メンバーで構成する。
2 選定メンバーは、法律、経営、都市インフラ、土木工学等に関する学識経験者の中から、市長が委嘱する。
3 選定メンバーは、指定管理予定者について、指定管理者として指定する市会の議決を経たことをもって解嘱するものとする。
(座長)
第3条 選定会議に座長を置き、選定メンバーの互選によりこれを定める。
2 座長は、選定会議を代表し、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する選定メンバーがその職務を代理する。
(専門委員)
第4条 選定会議に専門委員を置く。
2 専門委員は、指定管理者による施設の管理運営状況に対する評価に当たって、これに関する意見を述べるものとする。
3 専門委員は、2名以上とし、選定メンバーである者その他市長が認める者のうちから市長が委嘱する。
4 専門委員は、当該指定期間の最終年度の管理運営状況についての意見の聴取が終了したときは、解嘱されるものとする。
5 意見の聴取については、専門委員から書面による意見提出をもって会議の開催にかえることができるものとする。
(会議)
第5条 選定会議は、市長が招集する。
2 選定会議は、非公開とする。
(選定)
第6条 選定会議は、大阪市港湾施設条例第22条に基づいて提出された指定管理者指定申請書の内容を検討し、各申請者の指定管理者としての適格性を審査するにあたり、市長に意見を述べることとする。
2 選定会議は、前項の意見を述べるための選定方法、選定基準その他選定に必要な事項を決定するにあたり市長に意見を述べることとする。
3 選定会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(募集要項に対する意見)
第7条 市長は、指定管理者指定申請に係る募集要項を策定するにあたり、選定会議に意見を求めることができる。
2 前条3項は、選定会議が前項の意見を作成する際について、準用する。
(庶務)
第8条 選定会議の庶務は、大阪港湾局計画整備部施設管理課において処理する。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、大阪港湾局長が定める。
附則
1 この要綱は、平成24年9月21日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の代行臨港道路(大阪港咲洲トンネル)指定管理予定者選定委員会開催要項第2条の選定委員の委嘱及び第4条の専門委員の委嘱並びにこれに関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても、改正後の要項第2条及び第4条の規定の例により行うことができる。
附則
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
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