港湾施設使用料及び入港料の徴収方法に関する取扱要綱
2024年11月19日
ページ番号:465896
この要綱は、大阪市港湾施設条例施行規則第16条に規定する使用料(注)及び大阪市入港料条例施行規則第3条に規定する入港料の徴収方法に関する取扱いについて、昭和58年4月に制定、平成24年4月に一部改定されたものである。
(注)岸壁(桟橋を含む。)、ドルフィン、コンテナ搬送用台車置場、荷役機械、荷さばき地、上屋、コンテナ用電源設備、荷さばき施設附設事務所、旅客乗降用渡橋、木材整理場、貯炭場、船舶給水施設、有料浮桟橋、有料廃棄物埋立護岸の使用に係るものである。
(使用料の納期)
第1条 大阪市港湾施設条例施行規則第16条に規定する「市長が指定する日」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1)一般使用の場合
ア.使用の日の属する月の翌月の末日とする。
イ.遠隔地の使用者若しくは新規の使用者が使用するとき又は使用者から申し出があったときは前納又は使用終了後1月以内で指定する日とする。
ウ.ア又はイによることができない特別な理由があると認めるときは、その都度指定する日とする。
(2)専用使用の場合(有料廃棄物埋立護岸以外の使用料)
ア.1月あたりの専用使用料の合計額が40万円以上の場合は1月ごとの分納とし、その1月ごとの納期は、使用する月の前月の末日とする。ただし、使用を開始する月については、その月の末日とする。
イ.1月あたりの専用使用料の合計額が40万円未満の場合は、一括納入とし、その納期は使用を開始する月の末日とする。
ウ.ア又はイによることができない特別の理由があると認めるときは、その都度指定する日とする。
(3)専用使用の場合(有料廃棄物埋立護岸の使用料)
ア.各期ごとに次のとおりとする。
第1期分(4月分から6月分まで)8月25日
第2期分(7月分から9月分まで)11月25日
第3期分(10月分から12月分まで)2月25日
第4期分(1月分から3月分まで)5月25日
イ.アによることができない特別の理由があると認めるときは、その都度指定する日とする。
(入港料の納期)
第2条 大阪市入港料条例施行規則第3条に規定する入港料の納期については、第1条第1項第1号の規定を準用する。
(納入通知書の発行)
第3条 納入通知書の発行については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1)一般使用の場合
ア.使用の日の属する月の翌月の8日(使用の日の属する月が4月と12月の場合に限り翌月の11日)とする。ただし、その日が休日の場合は、翌営業日とする。
イ.第1条第1項第1号イ及びウの規定する場合については、納期5日前までに発行するものとする。
(2)専用使用の場合
第1条第1項第2号の規定する場合については、納期5日前までに発行するものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪港湾局計画整備部海務課
住所:港区海岸通3-4-28
電話:海務担当 06-6571-1745、埠頭担当 06-6572-4033
ファックス:海務担当 06-6571-1992、埠頭担当 06-6571-7527
大阪港湾局計画整備部工務課
住所:住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟10階
電話:06-6615-7795
ファックス:06-6615-7789