大阪港湾局庁舎管理規程
2025年4月11日
ページ番号:486432
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、庁中取締りに係る権限の委任に関する規則第1条に基づき、別表の定めるところによる大阪港湾局の庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。 本市庁舎に係る権限は、市長が局長に委任していると定められている
(適用上の注意)
第2条 この規程の適用にあたっては、市民の庁舎の利用を不当に妨げないよう留意しなければならない。
(庁舎管理者の設置等)
第3条 各庁舎の管理を行わせるため、各庁舎に庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、別表のとおりとする。
3 庁舎管理者に事故があるとき又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する職員が庁舎管理者の職務を行う。
(門扉の開閉)
第4条 庁舎の門扉の開閉については、庁舎管理者が別に定める。
(庁舎の出入り)
第5条 庁舎管理者は、管理上必要と認めるときは、その管理に属する庁舎に出入りしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。
(許可を要する行為)
第6条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、別に定めがある場合はこの限りではない。
(1) 物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為
(2) 印刷物その他の文書、図面の配布
(3) ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これらに類するものの表示又は提出
(4) テントその他の施設、又は工作物の設置
(5) 集会の開催又は集団による立入り
(6) 撮影、録音その他これらに類する行為
(7) 庁舎施錠後又は大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日における立入り
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で庁舎管 理者が定めるもの
2 庁舎管理者は、前項の許可に、庁舎の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
(駐車等の制限)
第7条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要と認めるときは、庁舎内における車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。
(行為の禁止)
第8条 庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、爆発物その他の危険物の持込み
(2) 庁舎、備品等の物件の破損又は汚損
(3) 通行を妨げる行為
(4) 脅迫、威圧的な言動、暴言、けん騒その他の不穏当な言動を行うこと
(5) 職員に対して面接を強要すること
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為
(違反行為に対する措置)
第9条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを禁止し、許可を取り消し、当該行為を禁止し、又は当該行為の中止、庁舎からの退去若しくは物件等の撤去を命ずることができる。
(1) 第5条の規定に違反して氏名、出入りの目的等を明らかにしない者
(2) 第6条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により付された条件に違反する者
(3) 前条の規定に違反する者又はそのおそれのあることが明らかである者
2 庁舎管理者は、前項の規定による物件等の撤去命令に従う者がないとき又は当該命令を行うべき相手方が判明しないときは、自ら当該物件等を撤去することができる。
(職員の協力)
第10条 職員及び許可を受けて庁舎を使用する者は、庁舎管理者及びこれらを補助する職員の指示に従い、庁舎の管理について協力しなければならない。
(施行の細目)
第 11 条 この規程の施行について必要な事項は、庁舎管理者が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
名 称 | 庁舎管理者 |
大阪港湾局本局 | 総務課長 |
2突事務所庁舎 | 管理課長 |
鶴町事務所庁舎 | 設備課長 |
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大阪市 大阪港湾局総務部総務課庶務・法規グループ
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