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大阪港湾局メンター制度要綱

2023年4月1日

ページ番号:551790

(目的)
第1条 この要綱は、「大阪港湾局メンター制度」(以下「局メンター制度」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、大阪港湾局配属の新規採用職員等が、仕事生活全般に関する相談を異なる部署の先輩職員に行うことができる体制を作ることで、キャリア意識を醸成し、多角的視点を身につけるためのサポートを行うとともに、大阪港湾局配属の先輩職員が、後輩職員との対話を通じて、部下育成能力及びキャリア意識の向上を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 メンター及びメンティの定義は次のとおりとする。

(1) メンターとは、大阪港湾局職員のうち、人事を担当する課長から依頼を受けた本務職員(技能職員を除く。)で、次の各号のいずれかの要件を満たす者をいう。
 ア 採用7年目以上の職員
 イ 採用4年目以上の係長級以上職員

(2) メンティとは、大阪港湾局に配属された本務職員(技能職員を除く。)のうち、次の各号のいずれかの要件を満たす者をいう。
 ア 新規採用職員(ただし、当年度の大阪市職員メンター制度の対象者については希望する者)
 イ 採用5年目以内の職員で希望する者
 ウ 当年度の所属間異動により配属された職員で希望する者

(本要綱の適用範囲)
第3条 本要綱の対象となる職員は、市長に任用された職員に限る。

(実施期間)
第4条 局メンター制度の実施期間は、当該年度において人事を担当する課長が定める期間とする。

(マッチング)
第5条 メンターとメンティの組み合わせは、配属、年齢、職務経験等を考慮したうえで、総務課において決定する。

(メンタリング)
第6条 メンターは、メンティに対して、少なくとも月1回以上は、面談、メール、電話等の方法により相談を受けるメンタリングを行う。月2回までは、面談に要する時間を勤務時間内にとることを認める。

(禁止事項)
第7条 メンター及びメンティは、メンタリングにおいて知り得た秘密を厳守し、他に漏らしてはならない。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、局メンター制度に関して必要な事項は、大阪港湾局長が別に定めるものとする。

 

附 則
この要綱は、平成30年9月19日から施行する。

附 則
この改正要綱は、令和2年6月29日から施行する。

附 則
この改正要綱は、令和3年8月31日から施行する。

附 則
この改正要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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