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「大阪市準公営企業財務会計システム再構築及び運用保守業務委託」に係る総合評価一般競争入札検討会議開催要綱

2023年7月31日

ページ番号:602772

(目的)

第1条 「大阪市準公営企業財務会計システム再構築及び運用保守業務委託」に係る総合評価一般競争入札検討会議(以下「会議」という。)は、「大阪市準公営企業財務会計システム再構築及び運用保守業務委託」(以下「業務委託」という。)において、地方自治法施行令第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札を実施するにあたり、同条第4項に基づく学識経験を有する者の意見を聴くため開催する。

 

(所掌事務)

第2条 委員は、第1条に定める業務委託において本市にとっての有利性及び客観性の確保のため、本市に対して次の各号に掲げる事項について検討を行い、意見を述べるものとする。

(1) 落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項に関すること

(2) 落札者決定基準に基づく落札者の決定にあたって、改めて学識経験を有する者の意見を聴取する必要性の有無

(3) 前号において意見聴取が必要とされた場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、落札者決定基準に基づく落札者の決定に関すること

 

(会議の委員)

第3条 会議は、第1条に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうち、大阪港湾局長が委嘱する2名の委員で構成する。

 

(会議の運営)

第4条 会議の招集は、大阪港湾局総務部経営改革課長が行うものとする。

2 会議は、非公開とする。

3 委員はやむを得ない事由により会議に出席できない場合には、文書で意見を提出することができる。

 

(守秘義務)

第5条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

(開催期間)

第6条 会議は、第1条に定める業務委託の契約締結までとし、契約締結後、速やかに会議を廃止する。

 

(庶務)

第7条 会議の庶務は、大阪港湾局総務部経営改革課において処理する。

 

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聴いた上で大阪港湾局総務部経営改革課長が定める。

 

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月31日から施行する。

       

(この要綱の失効)

2 この要綱は、以下に定める場合、その事象があった日限りでその効力を失う。

ア 第1条に定める業務委託の契約締結

イ  総合評価一般競争入札執行後、有効な入札者が存在せず再度の入札を行わない場合

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