大阪市大阪港湾局ホームページバナ-広告掲載要領
2024年2月1日
ページ番号:618081
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市広告掲載要綱に定めるもののほか、大阪市大阪港湾局ホームページに掲載するバナー広告の取扱いについて必要な事項を定める。
(広告の範囲)
第2条 次号に該当する広告は掲載しない。なお、広告を掲載中であっても、該当するに至った場合は同様とする。
(1)大阪市広告掲載要綱第4条の規定に定めるもの。
(広告の規格等)
第3条 規格、掲載位置、掲載期間、広告料及び選定方法等は、別途募集要項に記載する。
(広告掲載希望者の募集)
第4条 広告掲載希望者の募集は、大阪市大阪港湾局ホームページで公募する。
(広告掲載の申込)
第5条 広告掲載希望者は、大阪市大阪港湾局バナー広告掲載申込書(第1号様式)により、指定する期間内に申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第6条 第2条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
2 広告掲載の可否を決定したときは、その結果等について申込者に大阪市大阪港湾局バナー広告掲載決定通知書(第2号様式)により通知する。
(広告原稿の作成及び提出)
第7条 広告主は、広告原稿を指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(広告料)
第8条 広告料については、類似広告の価格等を勘案し、決定する。
2 広告料は指定期日までに一括前納を原則とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 広告料については、公益に関するもの、その他特別の事情があると認めるものについては、これを減免することができる。
4 大阪市広告事業協力広告代理店制度要綱第12条の規定により、協力広告代理店が市に納付する広告料は、市が規定する広告料の額から市が別に定める料率より算定した額を控除した額とする。
(広告料の返還)
第9条 徴収した広告料は還付しない。ただし、特段の理由があるときは、その全部または一部を還付することができる。
(広告掲載の取消)
第10条 次の各号に該当する場合には、広告主又は広告取扱者への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
(3) その他必要と認めたとき
(広告掲載の取下)
第11条 広告主又は広告取扱者が、書面による申し出により広告掲載を取下げた場合、納付済みの広告料は還付しない。
(広告主の責務)
第12条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
(リンク先)
第13条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに担当部署に連絡するものとする。
附則
この要領は、令和6年2月1日から施行する。
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