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大阪市臨港緑地及び海浜施設内指定区域要綱

2024年4月1日

ページ番号:623000

(目的)

1条 この要綱は、大阪市港湾施設条例施行規則第2条に規定する「臨港緑地」及び大阪市海浜施設条例第1条に規定する「海浜施設」において、大阪市港湾施設条例第10条第8項第4号に規定する市長が指定した場所以外の火気使用並びに大阪市港湾施設条例第10条第8項第5号及び大阪市海浜施設条例施行規則第11条第5号に規定する市長が指定した場所以外の車両の乗り入れが禁止行為として定めているため、これらの禁止行為を解除する場所を市長が指定(以下「指定区域」という。)するために必要な要件を定めることを目的とする。


(定義)

第2条 この要綱において「火気使用」とは指定区域において、たき火を除く火気の使用をいう。

2 この要綱において「車両の乗り入れ」とは指定区域において、車両を乗り入れる行為をいう。


(指定区域対象)

第3条 火気使用の指定区域は、臨港緑地内で要件及び実施条件を満たす場所とする。

2 車両の乗り入れの指定区域は、臨港緑地内及び海浜施設内で要件及び実施条件を満たす場所とする。


(指定区域の要件)

第4条 市長は、安全確保のため、港湾施設及び海浜施設とその内の通路、他の港湾施設利用の支障とならないと認められる場合に指定区域とすることができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに適合すると認められる場合に指定区域とすることができる。

(1) 地域のにぎわい創出のために団体が主催するイベント等の行為許可を認めた場所であること。

(2) みなと緑地PPP(港湾法第51条に規定する港湾環境整備計画をいう。以下同じ。)における事業用定期借地権契約を行った場所であること。

 

(指定区域の期間の定め)

第5条 指定区域として禁止行為が解除される期間は、大阪市港湾施設条例第11条及び大阪市海浜施設条例第7条の規定による行為許可または、みなと緑地PPPにおける事業用定期借地権契約により定める。

 

(指定区域における実施条件)

第6条 指定区域における火気使用及び車両乗入れにかかる実施条件は別途、臨港緑地管理者が定める。

 

(附則)

この要綱は、令和6年4月1日より施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 大阪港湾局計画整備部施設管理課緑地管理グループ

住所:〒552-0022 大阪市港区海岸通3丁目4番28号(2階)

電話:06-6572-4050

ファックス:06-6571-2398

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