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大阪港湾局危機管理事案連絡会議設置要綱

2024年5月1日

ページ番号:625495

(設置目的)
第1条  本連絡会議は、当局事業及び所管施設の管理に伴い発生した事故や危機管理事象に対して、時期を失することなく、局内連絡体制を密にし、適切な対応を早期に実施することを目的とする。

(協議対象事項)
第2条  本連絡会の協議対象事項は次のとおりとする。
(1) 管理瑕疵により市民に被害を与える事故が発生した場合。
(2) 管理運営上、重大な事故につながる可能性のある事実が確認された場合。
(3) その他、重大な事故につながる情報が得られた場合。

(取組内容)
第3条  本連絡会議の取組内容は次のとおりとする。
(1) 早期に局内での情報の共有化を図ること。
(2) 関係先への情報連絡の徹底。
(3) 被害者・マスコミへの適切な対応。
(4) 的確な初期対応の実施と2次災害の防止。
(5) 対策本部の設置に関する意思決定。
(6) 対応策の検討と各部署への具体的な指示。

(組織)
第4条  本連絡会議は次のとおりとする。
(1) 局部長(局長、理事、総務部長、計画整備部長、防災・施設担当部長)
(2) 幹事(総務課長、計画課長、施設管理課長、保全監理課長)
(3) 担当課(課長、課長代理)

(事務局)
第5条  事務局は、総務課が行う。

(実施の細目)
第6条   この要綱に定めるもののほか、本連絡会議の運営に関し必要な事項は局長が定める。


附則
 この要綱は、平成19年8月14日から施行する。
附則
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、令和元年6月27日から施行する。
附則
 この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

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住所:〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟10階

電話:06-6615-7704

ファックス:06-6615-7719

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