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「大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーター制度」実施要綱

2025年4月1日

ページ番号:640662

(目的)

第1条 この要綱は、「大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーター制度」の実施について定め、所有者不明猫に起因するトラブルを防止するとともに、所有者不明猫の適正管理及び匹数の減少を市民との協働及び市民の相互理解のもとに行い、大阪港内の維持管理を円滑に行うことを目的とする。

 

(基本的な考え方)

第2条 大阪港内に生息する猫をめぐる問題は、行政・地域・利用者の共通する課題であり、問題の解消に向けて、生命を尊重しながら公益に基づいた適正な管理を行う市民の活動を育成し、行政・地域・利用者の理解と協働による取組を推進しながら、動物愛護と港湾環境の維持の両立を図ることを基本とする。

 

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)所有者不明猫 特定の飼い主がなく、大阪港内に住み着いている猫をいう。

(2)身勝手な餌やり行為 所有者不明猫に対する不妊去勢手術、給餌後の後始末及び周辺清掃を実施することなく、また、所有者不明猫に起因するトラブルの防止を図ることなく、所有者不明猫への給餌を行う行為をいう。

 

(大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターの登録)

第4条 大阪港湾局は、実施団体(3名以上で構成されたもの)からの申請に基づき、実施団体を大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターとして登録することができる。

なお、実施団体は登録を行った後、登録内容に変更等が生じた場合、再度登録申請を行わなければならない。

2 大阪港湾局が前項に掲げる登録を行う場合は、次の要件を備えていなければならない。

(1)実施団体がこの要綱の規定に従って活動できる団体であると認められること。

(2)大阪港湾局が管理する大阪港内での活動であること。

(3)実施団体はその活動内容を自らのホームページ、SNS等を通じて公表していること。

 

(大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターの活動内容)

第5条 大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターは、大阪港湾局が所管する大阪港内において、次の活動を行う。

(1)不妊去勢手術の実施による所有者不明猫の繁殖防止及び匹数の減少。

(2)活動区域における所有者不明猫の適正な管理及び周辺清掃。

(3)所有者不明猫への身勝手な餌やり行為等を行う者に対する適正な管理を目的とした啓発。

 

(留意事項)

第6条 大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターは、前条の活動を行う場合、次の各点に留意しなければならない。

(1)猫を命あるものとして取り組むとともに、責任を持ってその適正管理を継続的に実施すること。

(2)猫を含め動物を好ましく思わない人の立場を尊重するとともに、活動について、地域住民、ならびに周辺企業等の理解が図られるように努めること。

(3)活動中は、当該地区において登録された大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターであることを大阪港湾局が定める方法に従い明示すること。

(4)定期的に、活動状況を書面等によって大阪港湾局長へ報告し、活動に関する情報の共有や連携を図ること。

 

(大阪港湾局による連携)

第7条 大阪港湾局長及び大阪港湾局施設管理課長は、所有者不明猫適正管理推進サポーターの活動が円滑に行われるために、次のことを行わなければならない。

(1)動物の遺棄・虐待の防止及び防止にかかる啓発活動に取り組むこと。

(2)身勝手な餌やり行為の防止に取り組むこと。

(3)この要綱に基づく「所有者不明猫適正管理推進サポーター制度」を周知・広報すること。

(4)所有者不明猫適正管理推進サポーターの活動を把握し、必要な助言を行うこと。

(5)その他、この要綱に基づいて行われる所有者不明猫適正管理推進サポーターの活動に協力すること。

 

(事前説明及び活動報告等のヒアリングの実施)

第8条 大阪港湾局は、大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターに対する次の事前説明及び活動報告等のヒアリングを実施する。

(1)事前説明 大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターの登録にかかる審査の結果、登録が相当であると判断された実施団体に対して行う。本事業の目的、要綱の内容、諸注意等、活動をする上での具体的な項目の確認を目的とする。

(2)活動報告等のヒアリング 年2回程度、大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターに登録した実施団体に対して行う。活動状況の確認や活動を行う上での課題解決を図るなど、大阪港湾局と市民との協働を基本とした円滑な活動の推進を目的とする。

 

(啓発的取組の推進)

第9条 「大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーター制度」の運用に際して、大阪港湾局及び実施団体は、第1条に規定する制度の目的に照らして市民協働及び市民相互の理解によって取り組むことを基本とし、身勝手な餌やり行為など所有者不明猫にかかる不適正な行為についても一方的な排除にのみ終始することなく、啓発を通じて適正な所有者不明猫の管理が図られるよう努めなければならない。

 

(登録の取り消し)

第10条 実施団体がこの要綱の規定に違反した場合、もしくは、実施団体から提出された第4条第1項の申請内容に虚偽があった場合の他、実施団体に第1条に掲げる目的に反する著しい非行があると認められる場合、大阪港湾局は、実施団体に対する大阪港内所有者不明猫適正管理推進サポーターの登録を取り消すことができる。

 

(その他)

第11条 第4条各項に規定する登録及び第10条に規定する登録の取り消しに関わって、大阪港湾局は、関係機関及び関係者に対して必要な質問を行うとともに、その意見を聞くことができる。


附則

この要綱は、令和7年4月1日より施行する。

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大阪市 大阪港湾局施設管理部施設課緑地管理グループ

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