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団体との協議等のもち方に関する指針

2023年12月8日

ページ番号:11490

制定 平成18年7月
最近改正 平成30年10月

 

は じ め に

 大阪市においては、市民の意見を施策に反映し、信頼される市政運営を進めるため、多角的な広聴事業を実施してきました。
 日々寄せられる市民からの市政に関する意見・要望などについて、各局区において迅速かつ的確な対応・回答を行う「市民の声」等の個別広聴事業や市政の主要施策についてアンケートを行う「世論調査」等の調査広聴事業を実施して、市民の市政に対する意見・意識の把握に努めてきたところです。
 また、市長自らが、地域で活動するグループなどの活動の場に出向き、対話を通じてコミュニケーションを図る「市長とふれあいタイム」事業や、公募で選ばれた市民の皆さんと懇談する「気軽にトーク」事業などの集団広聴事業を実施してきました。今後とも、市民に開かれた市政をめざし、広聴機能の充実に努める必要があります。
 これまで大阪市は、各種団体からの市政に対する要望等についても、協議や意見交換を行う場を数多く設けてきましたが、情報公開の取組みが不十分であったため、市の姿勢を正確に伝えることができませんでした。また、団体からの要望等に対して、組織として明確な対応方針を定めず協議等に臨んでいたケースもあり、その結果、説明責任を十分果たせていない事態や適宜適切な事務事業の見直しが行われず、市民の信頼を損ねるような事態が生じました。
 そこで、団体との協議等に関して、全市的に統一した組織的な取扱いを行うこととし、透明性の確保と公平・公正な取扱いを期するとともに、団体と円滑、効果的に意見交換を行うため、協議等の場所や人数、時間等のもち方、協議等の公開や協議等の内容の公表方法などについて指針を定めることとしました。

(平成18年7月)

 

第1 目的

この指針は、団体との協議等に関して、より一層の透明性の確保を図るとともに、団体と円滑、効果的に意見交換を行うため、協議等のあり方等を定めるものである。

 

第2 局等の責務

局等においては、団体から寄せられる要望等に誠実に対応し、公平・公正な取扱いを行うことにより、市政に対する信頼を高めなければならない。

 

第3 定義

1 団体

この指針における「団体」とは、法人(国、地方公共団体を除く。)、市民団体、経済団体、事業者団体及び労働団体(本市職員団体等を除く。)等をいい、法人格の有無を問わない。

 

2 要望等

この指針における「要望等」とは、本市施策に関して、何らかの対応を求める要望、要請及び提言等をいう。

 

3 協議等

この指針における「協議等」とは、団体からの要請に基づき、本市と団体の間で開催される協議や意見交換の場をいう。

 

4 局等

この指針における「局等」とは、大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、市会事務局、中央卸売市場、危機管理監の内部組織及び区役所をいう。

 

第4 この指針の対象

1 団体からの要望等に係る協議等については、この指針に定めるところにより対応するものとする。

 

2 文書により行われる団体からの要望等で、協議等を行うまでに至らなかったものについては、この指針の公表に関する規定を準用する。

 

第5 要望等への対応手順

1 要望等の受付

(1)団体からの要望等は、原則として要望等を所管する局等が受け付ける。

(2)団体からの要望等で、協議等の求めがあるものについては、要望等の内容を記載した文書(要望書)で受け付けるものとする。

 

2 回答

(1)1により受け付けた要望等については、協議等を行う前に、所定の手続(決裁)を経た上であらかじめ文書により回答する。

(2)局等が(1)により団体へ回答する際には、併せて政策企画室長に報告するものとする。

 

3 協議等の場の設定

(1)団体からの要請に基づいて、局等が協議等の場を設定するに当たっては、

当該団体と調整の上、あらかじめ協議項目、実施日、場所、協議開始及び終了時間並びに出席者その他協議等に必要な事項を定める。

(2)この指針に基づき行う協議等については、第6に定めるところにより公開及び公表の対象となる旨を当該団体に説明するものとする。

 

4 協議等のもち方

(1)協議項目

文書で回答した項目のうち、協議等を行う必要がある項目とする。

(2)場所

協議等を行う場所は、市役所・区役所等本市庁舎、区役所附設会館及び中央公会堂とする。

(3)時間

ア 1回2時間以内とする。

ただし、協議等の内容により、2時間を超えると見込まれるときは、回を分けて協議等を行う。

イ 原則として執務時間内とする。

ただし、団体からの申出によりやむを得ない事情があると認められるときは、執務時間外であっても対応するものとする。

(4)協議等の出席者

ア 本市側

複数の職員が出席することとし、当該要望等に関する事務を所管する課長級(課長代理級を含む。)職員が対応することを基本とする。

イ 団体側

協議等を行う場所の収容人数を考慮して、30人以内を基本とする。

ただし、団体からの申出があるときは、傍聴を認めることができる。

(5)議事録の作成

ア 記録項目は、団体名、日時、場所、出席者、協議等の趣旨及び協議等の内容(発言内容の概要、発言者〔本市側・団体側の別〕)とする。

イ 議事録を作成したときは、その内容について、原則として当該団体の確認を求める。

(6)協議等の運営

協議等は、本市としての意思決定を行う場ではなく、団体からの要望等を聴取するとともに、本市施策の考え方を説明する機会であることを踏まえて対応しなければならない。

 

第6 協議等の公開及び公表

1 報道機関への公開

協議等については、報道機関へ公開することを原則とし、具体的な公開の方法は、当該団体と調整する。

 

2 協議等の内容の公表

局等の長は、この指針に基づき、団体と協議等を実施したときは、次によりその内容を公表するものとする。

(1)公表事項

団体名、協議等の趣旨、実施日、要望書、回答書及び議事録(要旨)とする。

(2)公表時期

要望書及び回答書については団体への回答送付後、議事録(要旨)については協議等終了後速やかに公表する。

(3)公表手段

ホームページへ掲載する。

 

第7 報告等

1 局等の長は、この指針に基づき、団体と協議等を実施したときは、政策企画室長に速やかに報告するものとする。

 

2 政策企画室長は、1に定める報告に基づき、毎年1回、本市における団体との協議等の実施状況を大阪市ホームページにより公表する。

 

3 1に定めるほか、政策企画室長は、必要があると認めるときは、局等の長に対して団体との協議等の実施状況について報告を求め、又は意見を述べることができる。

 

第8 その他

この指針の施行について必要な事項は、政策企画室長が別に定める。

 

 

附 則 

この指針は、平成18年7月3日から施行する。

 

附 則 

この指針は、平成20年4月1日から施行する。

 

附 則

この指針は、平成21年3月16日から施行する。

 

附 則

この指針は、平成21年4月1日から施行する。

 

附 則

この指針は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

この指針は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

この指針は、平成26年10月1日から施行する。

 

附 則

この指針は、平成27年7月1日から施行する。

 

附 則

この指針は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

この指針は、平成30年10月1日から施行する。

参考資料

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広聴担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-7331

ファックス:06-6206-9999

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