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大阪市戦略会議設置規程

2022年4月1日

ページ番号:149972

制定 平成16年4月5日 達第7号

改正 令和4年4月1日    達第25号

 

 (設置)

第1条 市政運営の基本方針、重要施策その他の市政の重要事項について、都市経営の観点から迅速かつ戦略的に決定し、市政を総合的かつ効率的に推進するため、大阪市戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第2条 戦略会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市政運営の基本方針の決定に関すること

(2) 重要施策その他の市政の重要事項に関すること

(3) 新たな施策若しくは事務事業又は複数の局(市政改革室、デジタル統括室、政策企画室、会計室及び危機管理室を含む。以下この条において同じ。)にわたる施策若しくは事務事業で、所管する局が明らかでないものに関する主管局の決定に関すること

(4) その他前条に定める目的を達成するため市長が必要と認める事項

 

(組織)

第3条 戦略会議は、市長、副市長、副首都推進局長、市政改革室長、デジタル統括室長、総務局長、区長(区長会議設置規程(平成25年達第37号)第3条第3項の規定により区長会議の会長に指名された者及び同条第5項の規定により区長会議の副会長に指名された者のうち同条第6項の規定により定められた順序が第1順位のものに限る。)、政策企画室長、市民局長、財政局長及び計画調整局長で組織する。

2 市長は、戦略会議の会議を招集し、主宰する。

3 第1項に規定する者(市長を除く。)は、戦略会議の会議の招集を市長に求めることができる。

4 市長は、前項の規定による求めがあった場合において、必要があると認めるときは、戦略会議の会議を招集するものとする。

5 市長が必要と認めるときは、第1項に規定する者以外の者に会議に出席を求めることができる。

 

(庶務)

第4条 戦略会議の庶務は、政策企画室において処理する。

 

(施行の細目)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 

附則

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成18年1月10日達第1号)

この改正規程は、令達の日から施行する。

附則(平成19年3月30日達第21号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日達第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年5月2日達第13号)

この改正規程は、令達の日から施行する。

附則(平成20年8月29日達第17号)

この改正規程は、令達の日から施行する。

附則(平成22年6月2日達第12号)

この改正規程は、令達の日から施行する。

附則(平成23年4月15日達第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成23年12月19日達第24号)

この改正規程は、令達の日から施行する。

附則(平成24年4月2日達第9号)

この改正規程は、令達の日から施行する。

附則(平成25年4月1日達第5号)

この改正規程は、令達の日から施行する。

附則(平成26年3月31日達第29号)

この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月26日達第35号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日達第19号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年8月24日達第20号)

この改正規程は、令達の日から施行する。

附則(令和3年10月28日達第16号)

この改正規程は、令和3年11月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日達第25号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

 

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大阪市 政策企画室企画部政策企画担当

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