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政策企画室人権行政推進委員会設置要綱

2023年12月27日

ページ番号:201485

(設置)

第1条

すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、室の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、政策企画室に「政策企画室人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。

 

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。

2 委員長は、室長をもって充てる。

3 副委員長は、理事をもって充てる。

4 委員は、秘書部長、企画部長、市民情報部長、秘書部秘書課長、企画部政策企画担当課長、市民情報部広報担当課長、秘書部秘書課総務担当課長代理、秘書部秘書課担当係長(総務グループ)をもって充てる。

 

(職務)

第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐する。

 

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。

 

(協議事項)

第5条 室の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取り組みに関すること

2 室における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること

3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること

 

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、秘書課(総務グループ)において処理する。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

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大阪市 政策企画室秘書部秘書課総務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

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