政策企画室職員表彰要綱
2025年8月18日
ページ番号:201501
(趣旨)
第1条 政策企画室職員の室長表彰については、所属長表彰実施要綱に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象)
第2条 政策企画室に所属する職員(表彰事由の発生時に政策企画室に所属していた職員を含む。以下、「職員」という。)を対象とする。
(表彰事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当するが、市長表彰の程度に至らないもので、政策企画室長において表彰することが適当と認められる実績があったものに対して行う。
(1) 政策企画室の業務運営上顕著な功績のあったもの
(2) 危険を顧みず身をていして職責を尽くしたもの
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの
(4) 他の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの
(審査及び被表彰者の決定)
第4条 表彰事由の審査は、審査委員会が行う。
(1) 審査委員会の委員長は政策企画室長とする。
(2) 審査委員会の委員は政策企画室長が指名した職員とする。
(3) 審査に際しては、職員から表彰事由に関する意見を求めることができる。
(4) 政策企画室長は、審査結果を踏まえ、被表彰者を決定する。
(表彰)
第5条 表彰は、政策企画室長が行う。
(実施細目)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、政策企画室長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。附則
この要綱は、令和7年8月18日から実施する。
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