政策企画室服務規律確保推進委員会設置要綱
2024年12月26日
ページ番号:201505
(目的)
第1条 この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進することを目的とする。
(政策企画室服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、政策企画室服務規律確保推進委員会(以下「服務推進委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 「政策企画室不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。
(2) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組織)
第4条 服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、政策企画室長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、政策企画室理事をもって充てる。
4 委員は、秘書部長、企画部長、政策調整担当部長、政策調査担当部長、市民情報部長及び東京事務所長をもって充てる。
(会議)
第5条 服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることができる。
(幹事会)
第6条 服務推進委員会に幹事会を置く。
2 幹事は、服務推進委員会の所管事務について、委員を補佐する。
3 幹事は、秘書課長、総務担当課長代理、政策企画担当課長、広報担当課長及び東京事務所副所長をもって充て、幹事長は秘書課長をもって充てる。
4 幹事会は、幹事長が幹事を召集して行う。
5 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 服務推進委員会の庶務は、秘書部秘書課(総務グループ)において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年7月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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大阪市 政策企画室秘書部秘書課総務グループ
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