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市政記者室使用規定

2024年4月1日

ページ番号:201728

大阪市は、市民に情報を公開し、行政の説明責任を積極的に果たすため、本市の広報活動の一環として、市政記者室を行政財産の目的内の使用として大阪市政記者クラブに提供している。
大阪市政記者クラブ加盟社(別紙のとおり)は、以下のとおり市政記者室を使用する。

第1条 大阪市政記者クラブ加盟社は大阪市役所5階北東側のスペース約374平方メートル(別図のとおり)を市政記者室として使用する。
第2条 大阪市政記者クラブ加盟社は、市政記者室を記者活動以外の目的に使用してはならない。
第3条 大阪市政記者クラブ加盟社の活動は、大阪市の行政財産の目的内の使用であることから、大阪市政記者クラブ加盟社は市政記者室を無償で使用することができる。ただし、大阪市政記者クラブ加盟社は市政記者室の使用にあたり、光熱水費等の実費相当額を負担する。
第4条 市政記者室に工作物を設けるなど現状を変更してはならない。ただし、変更しなけれ
ばならない特別な事情が生じた場合は、事前に大阪市の許可を得なければならない。
第5条 市政記者室内は禁煙とする。
第6条 大阪市政記者クラブ加盟社は、市政記者室の施錠等、善良な管理者としての注意義務をもって市政記者室を使用しなければならない。
第7条 大阪市政記者クラブ加盟社が本使用規定に違反したと疑われる場合は、大阪市は大阪市政記者クラブと協議する。違反が確認された時は、当該加盟社は市政記者室を使用できないことがある。
第8条 この使用規定について疑義が生じた場合は、大阪市と大阪市政記者クラブ加盟社は誠
意を持って対応しなければならない。
第9条 この使用規定は令和4年3月31日まで有効とする。ただし特段の事情がない限り、
1年毎に自動更新する。
この使用規定に関して本書2通を作成し、記名押印のうえ各自1通を保管する。

令和3年11月1日
(大阪市) 大阪市政策企画室長
(大阪市政記者クラブ加盟社)

市政記者室使用規定 別紙・別図

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部報道担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7261

ファックス:06-6227-9872

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