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大阪市政記者カード交付要綱

2018年11月29日

ページ番号:201788

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市政記者カード(以下「記者カード」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「市政記者」とは、大阪市政記者クラブに加盟する社から申請があった記者とする。

(記者カードの交付)

第3条 市政記者に対しては、前条の規定による申請に基づき、その者が市政記者であることを示す記者カードを交付する。

(記者カードの様式)

第4条 記者カードの様式は、別記様式のとおりとする。

(記者カードの有効期間)

第5条 記者カードの有効期間は、交付の日の属する年度の4月1日から起算して5年を経過する日までの間とする。

(記者カードの取扱い)

第6条 市政記者は、大阪市政及び大阪市会に関する取材活動をするときは記者カードを携帯し、市政記者であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。

2 市政記者は、記者カードを改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(記者カードの再交付)

第7条 市政記者は、記者カードを紛失し、き損し、若しくは汚損し、又は記者カードの記載事項に変更が生じ、若しくは記者カードの有効期間が満了したときは、直ちに政策企画室長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請に基づき、記者カードを再交付する。

(記者カードの返納)

第8条 市政記者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに記者カードを政策企画室長に返納しなければならない。

(1)市政記者でなくなったとき

(2)記者カードをき損し、若しくは汚損し、又は記者カードの記載事項に変更が生じ、若しくは記者カードの有効期間が満了した場合において、前条の規定により記者カードの再交付を受けたとき

(3)記者カードを紛失した場合において、前条の規定により記者カードの再交付を受けた後、当該紛失した記者カードを発見したとき

(施行の細則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、政策企画室長が定める。

 

附則 この要綱は、平成25年1月4日から実施する。

附則 この要綱は、平成30年9月1日から実施する。

附則 改元日前までに交付した記者カードは、改元日以降もその有効期間において効力を有するものとする。

    この要綱は、令和元年5月1日から実施する。

別記(市政記者カード様式)

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大阪市 政策企画室市民情報部報道担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7261

ファックス:06-6227-9872

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