大阪市表彰規則実施要項
2020年12月8日
ページ番号:202038
(趣旨)
1 この要項は、大阪市表彰規則(昭和53年規則121号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
ただし、規則第2条の市民表彰については、市民表彰実施要項による。
(表彰項目)
2 表彰は、次の各号の1に該当するものに対して行う。
(1) 民生・社会福祉事業に功績のあったもの
(2) 地域社会の振興発展に功績のあったもの
(3) 産業経済の振興、市民生活の向上発展に功績のあったもの
(4) 教育・文化・スポーツの振興発展に功績のあったもの
(5) 審議会の委員として功績のあったもの
(6) 納税に関し功績のあったもの
(7) 環境・保健衛生に関し功績のあったもの
(8) 都市計画事業等に功績のあったもの
(9) 人命救助等をしたもの
(10) 港湾の振興、発展に功績のあったもの
(11) 特に適当と認める功績のあったもの
(表彰の方法)
3 表彰の方法は表彰状、感謝状又は賞状を授与して行い、その区分については次のとおりとする。
(1) 表彰状を受けるもの
顕著な功績・功労あるいは模範となる善行のもの
(2) 感謝状を受けるもの
市政の推進に積極的に協力したもの
(3) 賞状(市長賞という。)を受けるもの
競技会展覧会等において成績優秀なもの
(表彰の手続)
4 局長等は、表彰にあたっては必要に応じ、次に掲げる書類を添付の上、表彰すべき功績、団体の場合はその設立目的、組織、業務内容などを明らかにするものとする。
(1) 功績調書‥‥‥‥‥別紙様式のとおり
(2) 定款・規約
(3) 役員名簿
(4) その他の参考資料
(表彰状等の様式)
5 表彰状等を作成する際の用紙は統括用品もしくは同等以上のものを使用するものとする。
(その他)
6 (1) 表彰を受けるべき者が表彰日前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰することができる。
(2) 局長等は、第2項の1に該当するが市長表彰の程度に至らないものに対して局長等名により表彰を行うことができる。
(3) 市長名の表彰の実施にあたっては、政策企画室長に通知すること。探している情報が見つからない
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