ページの先頭です

大阪市市民表彰実施要項

2024年1月4日

ページ番号:202047

第1 趣旨

    この要項は、大阪市表彰規則(昭和53年大阪市規則第121号)第2条の市民表彰の施行について、必要な事項を定めるものとする。

 

第2 表彰項目

功労者等

 次に掲げるもののうち、功績が特に顕著なもの

(1)社会公益功労

 ア 都市交流等国際親善に関して永年にわたり功労のあったもの

 イ 水防事務組合の議会の議員又は水防分団長以上の役員として在任期間が通算10年

以上のもの

 ウ 水防副分団長以上の役員として在任期間が通算15年以上のもの

 エ 法律又は条例に基づく審議会等の委員として永年にわたり積極的に尽力したもの

   オ 市税の納税義務者で納税貯蓄組合長以上の役員として在任期間が通算10年以上のもの

   カ 納税貯蓄組合の役員として永年にわたり積極的に尽力したもの

   キ 都市計画事業又は土木事業の推進に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

 ク 治水の促進に協力する団体等の長として在任期間が通算10年以上のもの

 ケ 治水事業の促進に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

 コ 建築基準行政の推進に寄与する団体の長として在任期間が通算10年以上のもの

 サ 防災建築街区造成事業の推進に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

 シ 交通事業の推進に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

 ス 水道事業・下水道事業の推進に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

   セ 地域社会のため献身的な奉仕活動をしたもの

(2)区政功労

  永年にわたり区政の伸展に積極的に尽力したもの

(3)社会福祉功労

      ア 区民生委員協議会会長又は副会長として永年にわたり積極的に尽力したもの

  イ 民生委員活動に永年にわたり積極的に尽力したもの

  ウ 社会福祉事業団体の長として在任期間が通算12年以上のもの

  エ 社会福祉事業施設(公立の施設を除く。)の長として在任期間が通算20年以上のもの

  オ 社会福祉事業施設(公立の施設を除く。)の従事者として従事期間が通算20年以上のもの

  カ 社会福祉事業の推進に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

(4)産業経済・消費生活功労

  ア 商工業及び農畜水産関係で、区単位以上の団体の長として在任期間が通算10年以上のもの

  イ 中小企業の経営者として在任期間が通算20年以上のもの

  ウ 中小企業の従業員として従事期間が通算20年以上のもの

  エ 商工業及び農畜水産業等の振興に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

  オ 消費者団体の長として在任期間が通算10年以上のもの

  カ 消費生活合理化の推進に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

(5)環境・衛生功労

  ア 区衛生関係団体の長として在任期間が通算10年以上のもの

  イ 環境・食品衛生関係団体の長として在任期間が通算10年以上のもの

  ウ 環境の保全又は保健衛生の向上に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

  エ 清掃事業団体の長として在任期間が通算10年以上のもの

  オ 清掃事業の従事者(本市職員を除く。)として従事期間が通算20年以上のもの

  カ 清掃事業の推進に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

(6)緑化功労

  ア 公園愛護会等の会長として在任期間が通算10年以上のもの

  イ 緑化事業の推進に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

(7)消防功労

  ア 各署防火協力会長として在任期間が通算10年以上のもの

  イ 各署防火協力会副会長として在任期間が通算15年以上のもの

  ウ 各署公衆集合場防火協議会長及び危険物防火協議会長、自衛消防協議会長及び女性防火クラブ委員長又は防火管理協会支部長として在任期間が通算15年以上のもの

  エ 消防事業の推進に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

(8)教育功労

  ア 学校教育の振興に関して永年にわたり積極的に尽力したもの(公立の学校教職員を除く。)

  イ 学校医、学校歯科医又は学校薬剤師で、区支部以上の団体役員として在任期間が通算15年以上のもの

  ウ 社会教育委員として永年にわたり積極的に尽力したもの

  エ 区社会教育団体の長として在任期間が通算10年以上のもの

  オ 社会教育の振興に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

(9)文化功労

    芸術、芸能、科学又は学術に関して永年にわたり積極的に尽力し、市民文化の向上に

貢献したもの

(10)スポーツ功労

        スポーツ・レクリェーションの普及振興に関して永年にわたり積極的に尽力したもの

(11)特別功労

   前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認める功績のあったもの

 

第3 表彰状の様式

 表彰状の様式については、統括用品を使用するものとする。

 

第4 授与する品

   記念品及び記念章とする。

 

第5 表彰日

1 表彰は、毎年1回実施する。ただし、特に必要があるときは、その都度行う。

2 表彰日前日までに死亡した被表彰者の表彰状の日付については、死亡日前日付とする。

 

第6 被表彰者推薦手続

1 内申手続

(1)  所管所属長は、毎年表彰日前日現在、表彰項目に該当し、かつ、功績特に顕著と認められるものを選考し、下記書類を各候補者ごとに調製し、正本1部を政策企画室へ提出すること。

    なお、期限までに提出のないときは、該当者がないものとして扱う。

   ア 候補者一覧表(別紙のとおり)

   イ 功績調書(別紙のとおり)

   ウ 功績調書(付属資料)(別紙のとおり)

   エ 功績概要調書(別紙のとおり)

   オ 刑罰等調書(別紙のとおり)

   カ 履歴書及び写真「上半身名刺大」(表彰が内定した段階で本人から提出を求めること)

   キ 団体の場合は、定款、規約、役員又は会員名簿及び功績内容を裏付け、事業内容を知るに必要な書類

(2) 区長は、社会公益功労 セ及び区政功労以外のものの推薦に際しては、所管室局長に内申し、所管室局長は当該区長と事情の協議調整を充分行ない前号の手続きをとること。

(3) 被表彰者の推薦に際しては、有名人等にかたよらず真に功績顕著なものであって特に表彰すべきであると認められるものを広く選考すること。

 

2 一件書類記入要領

(1)候補者一覧表

 ア 表彰項目欄には表彰項目に該当する番号(例(1)―ア)を記入すること。

 イ 推薦順位欄には、所管所属において各候補者に順位を付すこと。

 ウ 該当内容欄には、表彰に該当する内容を簡潔に記入すること。

(2)功績調書

   ア 氏名欄には、戸籍及び登録原票記載事項証明書等に記載されている氏名を楷書で正確に記入すること。なお、通称のあるものは、( )書きをすること。

  イ 生年月日欄には、戸籍及び登録原票記載事項証明書等に記載されている生年月日を、年齢は表彰日現在の満年齢を記入すること。

  ウ 現住所欄には、住民基本台帳及び登録原票記載事項証明書等に記載されている現住所を記入すること。なお、現住所が団地、アパート等にあっては棟、号などを明確に記入すること。

  エ 経歴調欄には公職歴及び職歴を明確に記入すること。

なお、期間欄については在職期間の年月日を記入し、在職年月数の計算については次のとおりとする。

   (ア) 毎年表彰日前日現在とする。

   (イ) 推薦後、表彰日当日までに死亡又は退任により、在職期間の計算に異動があったときは速やかに政策企画室まで届け出ること。

 (ウ) 1月はその月の15日前後をもって区分し、その始期が15日以前の場合は1月とし、16日以後の場合は半月とする。また終期が15日以前の場合は半月とし、16日以後の場合1月とする。

オ  推奨すべき事績欄には、対象となる事績内容が一読して理解できるよう項目別に、かつ、具体的に記入すること。また、役職についてはその就任年月日及び退任年月日を記入すること。また、その他の功績については項目を別にして記入すること。

カ 表彰欄には、特に市長表彰の有無及びその他の褒章、表彰の有無を、有の場合は年月日順に表彰名とその事由を記入すること。

キ 刑罰欄には、その有無を、有の場合は、その罪名、刑期、罰金額及び確定年月日を記入すること。

(3)功績調書(付属資料)

  被表彰者の居住地又は勤務地等、関係のある区で記入すること。ただし、関係のある区長が、所管所属長として推薦する場合においてはこの限りではない。

(4)功績概要調書

 108字以内に要領よくその概要をまとめて記入すること。

(5)刑罰等調書

別紙様式により回答を得ること。

(6)履歴書(表彰内定後)

 戸籍、登録原票記載事項証明書等に記載されている氏名を楷書で記入し、ふりがなを付すこと。

  イ 年月日順に記載すること。

  ウ 職歴、公職歴等を記載すること。また、市民表彰その他叙勲、褒章、表彰等を詳細に記載すること。

 

様式等

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室秘書部秘書課秘書グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7237

ファックス:06-6202-6950

メール送信フォーム