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大阪市市民表彰審査会設置規程

2024年1月4日

ページ番号:202050

                                                                                               制定昭和53年12月28日 達5

 

(設置)

第1条 大阪市表彰規則(昭和53年大阪市規則第121号)第2条に規定する市民表彰の適正を期するため、本市に大阪市市民表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市民表彰の被表彰者についての審査を行う。

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時委員を置くことがある。

2 委員長は、市長が指名する副市長をもって充てる。

3 委員は、政策企画室長、経済戦略局長、市民局長、福祉局長、健康局長、こども青少年局長、建設局長、教育次長及び市長が指名する区長の職にある者をもって充てる。

4 臨時委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

(委員長)

第4条 委員長は、議事その他の会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外の者に会議に出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、政策企画室において処理する。

(施行の細目)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則

この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和57年4月1日 達5号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和63年4月1日 達7号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成元年4月1日 達5号)

この改正規程は、令達の日から施行する。

附則(平成4年8月13日 達9号)

この改正規程は、令達の日から施行する。

附則(平成9年4月1日 達8号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成13年4月1日 達12号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成14年8月9日 達31号)

この改正規程は、令達の日から施行する。

附則(平成20年3月31日 達10号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成24年6月8日 達17号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成25年3月31日 達4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月7日 達39号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成29年3月31日 達18号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

 

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