大阪市特別顧問及び特別参与の設置等に関する要綱
2024年12月23日
ページ番号:205350
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第174条第1項に規定される専門委員(第2条に規定するものに限る。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第174条第1項の規定に基づき、特別顧問及び特別参与(以下「特別顧問等」という。)と称する専門委員をそれぞれ本市に置く。
(所掌業務)
第3条 特別顧問等は、市長の委託を受けて、下記のような調査、審議及び助言業務(以下「調査等」という。)を行うものとする。
(1)特別顧問 関係地方公共団体との共通の行政課題又は市全体にわたる特に重要な施策に関する政策的な見地からの調査又は審議その他の極めて高度の専門的な知識経験及び特に優れた識見並びに多角的な考察力を必要とする業務。
(2)特別参与 関係地方公共団体との共通の行政課題又は市全体にわたる特に重要な施策に関する技術的又は専門的事項の調査又は審議その他の極めて高度の専門的な知識経験及び特に優れた識見を必要とする業務。
(選任)
第4条 特別顧問等は、専門の学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。
(任期)
第5条 特別顧問等の委嘱期間は、2年を超えない範囲内で個別に定める期間とする。ただし、再任は妨げない。
(守秘義務)
第6条 特別顧問等は、調査等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 本市は、委嘱に先立ち、特別顧問等に守秘義務を遵守する旨の承諾書の提出を求めなければならない。
附則
この要綱は、平成23年12月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。探している情報が見つからない

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