大阪・八尾両市行政協力協議会運営要綱
2014年2月5日
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第1 この協議会は、大阪・八尾両市行政協力協議会(以下協議会という)といい、大阪市並びに八尾市の行政上の協力に関する協定書の定めにより、同協定の具体化について協議することを目的とする。
第2 協議会は、大阪・八尾両市の市長がそれぞれの市の職員又は議会議員の中から命じ又は委嘱する両市各13人以内の委員をもって構成する。
第3 両市の議会の議長及び副議長は、協議会に出席して意見を述べることができる。
第4 協議会に会長及び副会長1人を置き、協議会において互選する。
第5 協議会の会議は、会長が招集する。
第6 協議会に常務委員会を置き、協議会から附託された事項又は協議会に附議すべき事項を審議する。
常務委員会の委員は、両市の理事者である協議会の委員をもってこれに充てる。
第7 協議会の庶務は、大阪市政策企画室及び八尾市政策推進課において処理する。
第8 この要綱施行に関し必要な事項は、会長が定める。
制定 昭和36年5月15日
改正 昭和38年8月14日
改正 昭和42年9月18日
改正 昭和51年3月3日
改正 平成17年4月1日
改正 平成20年4月1日
改正 平成25年4月1日
改正 平成31年4月1日
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