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政策企画室課長代理専決事項

2024年4月1日

ページ番号:260432

(趣旨等)

第1条 市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による政策企画室の各課長代理(専決規程第2条第2号に規定する課長代理をいう。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

 

(秘書課長代理専決事項)

第2条 専決規程第3条の規定に基づいて秘書課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、秘書課長代理に専決させるものとする。

(1)  係長級以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、時間外勤務、休日勤務、休日の振替に係る命令、休憩時間の調整、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

 

(総務担当課長代理専決事項)

第3条 専決規程第3条の規定に基づいて秘書課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、総務担当課長代理に専決させるものとする。

(1)  係長級以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、時間外勤

務、休日勤務、休日の振替に係る命令、休憩時間の調整、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること  

 

(政策企画担当課長代理専決事項)

第4条 専決規程第3条の規定に基づいて政策企画担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、政策企画担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長級以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、時間外勤務、休日勤務、休日の振替に係る命令、休憩時間の調整、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること  

  

(政策調整担当課長代理専決事項)

第5条 専決規程第3条の規定に基づいて政策調整担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、政策調整担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長級以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、時間外勤務、休日勤務、休日の振替に係る命令、休憩時間の調整、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること  

 

(政策調査担当課長代理専決事項)

第6条 専決規程第3条の規定に基づいて政策調査担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、政策調査担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長級以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、時間外勤務、休日勤務、休日の振替に係る命令、休憩時間の調整、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

 

(広報担当課長代理専決事項)

第7条 専決規程第3条の規定に基づいて広報担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、広報担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長級以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、時間外勤務、休日勤務、休日の振替に係る命令、休憩時間の調整、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

 

(報道担当課長代理専決事項)

第8条 専決規程第3条の規定に基づいて報道担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、報道担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長級以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、時間外勤務、休日勤務、休日の振替に係る命令、休憩時間の調整、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

 

(広聴担当課長代理専決事項)

第9条 専決規程第3条の規定に基づいて広聴担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、広聴担当課長代理に専決させるものとする。

(1) 係長級以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、時間外勤務、休日勤務、休日の振替に係る命令、休憩時間の調整、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること

 

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室秘書部秘書課総務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7231

ファックス:06-6202-6950

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