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大阪府警察・大阪市連絡協議会設置要綱

2022年4月1日

ページ番号:314158

 大阪府警察・大阪市連絡協議会設置要綱

 

第1章 協議会

(設置)

第1条  大阪府警察と大阪市が相互に連絡、協議し、もって円滑な行政の遂行に資することを目的として、大阪府警察・大阪市連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

 

(構成)

第2条  協議会は、会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、大阪府警察大阪市警察部長及び大阪市政策企画室長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

 

(協議会の開催)

第3条  協議会は、会長が招集し、議事を主宰する。

2 協議会は、定例会を年1回開催し、必要に応じ臨時会を開催する。なお、臨

時会においては、委員の出席は議事に必要な委員のみとすることができる。

3 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に対し協議会への出席を求めることができる。

 

(議題)

第4条  協議会の議題の提起は、双方から行うものとし、協議した結果、合意に達した問題については、双方とも最大限尊重する。

 

第2章 幹事会

(設置)

第5条  協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、協議会への付議事項を事前に協議するとともに、大阪府警察と大阪市相互間の連絡等に関する事項を協議する。

 

(構成)

第6条  幹事会は委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、大阪府警察大阪市警察部総務課長及び大阪市政策企画室秘書部長をもって充てる。

3 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

 

(幹事会の開催)

第7条  幹事会は委員長が必要あるときに招集し、議事を主宰する。なお、委員の出席は議事に必要な委員のみとすることができる。

2 幹事会において必要があるときは、委員以外の者に対し、幹事会への出席を求めることができる。

 第3章 雑則

(庶務)

第8条  協議会の庶務は、大阪府警察大阪市警察部総務課及び大阪市政策企画室秘書部において行う。

 

 

附則

この要綱は、平成9年2月13日から施行する。

附則

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年6月11日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月25日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年5月13日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 


 

別表

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