大阪市総合教育会議設置要綱
2024年6月26日
ページ番号:366116
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4の規定に基づき、市長と教育委員会が、相互の連携を緊密にしながら、地域の実情に応じた教育行政を推進するため、大阪市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項についての協議及びこれらに関する次条に定める構成員(以下「構成員」という。)の事務の調整を行う。
(1)教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
(2)教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3)児童、生徒及び幼児の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(構成員)
第3条 総合教育会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 総合教育会議は、市長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
(意見聴取)
第5条 総合教育会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者(以下「関係者等」という。)の出席を求めるなど、関係者等から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 市長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表する。ただし、前条ただし書きの規定の場合にあっては、公表しないことができる。
(庶務)
第8条 総合教育会議の庶務は、政策企画室及び教育委員会事務局が共同で処理する。
(施行の細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 政策企画室企画部政策企画担当
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