契約、交渉事案への対応について(大阪市立住吉市民病院用地への民間事業者の募集について)(平成29年8月10日)
2023年9月11日
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議題
(1)契約、交渉事案への対応について(大阪市立住吉市民病院用地への民間事業者の募集について)
会議要旨
(1)契約、交渉事案への対応について(大阪市立住吉市民病院用地への民間事業者の募集について)
- 大阪市立住吉市民病院用地への民間事業者の募集に向け、民間病院誘致にかかる募集手続きや募集期間をはじめとした募集条件等を決定した。
議論内容
【政策企画室長】
本日の議題は、契約、交渉事案への対応に関する案件のため、非公開で開催するが、公開できるタイミングにおいて議事録も含め、公開する。それでは、住吉市民病院用地への民間事業者の募集について、健康局からの説明をお願いする。
【健康局長】
本日の戦略会議において、住吉市民病院用地への民間事業者の誘致について、公募型プロポーザル方式により実施することを決定いただくようお願いする。
それでは、資料の1ページの「大阪市立住吉市民病院用地への民間事業者の募集について」をご覧いただきたい。
まず、一番上にある募集する民間事業者についてであるが、南部基本保健医療圏の現状を踏まえ、地域における小児医療及び周産期医療の充実・強化のため、民間事業者を募集したいと考えている。募集手続きは公募型プロポーザル方式で実施したい。
募集期間については、8月上旬から10月上旬の約2か月間を予定している。選定委員については、大阪府医師会、住之江区医師会から1名ずつ、他に公認会計士の計3名を予定している。事業予定者の選定及び決定は、上記の選定委員会において、最も優秀な提案をした応募者を選定していただき、その選定結果を踏まえて、この戦略会議で事業者を決定したいと考えている。
医療内容は、移管病床数は100床。小児科及び産科を運営してもらう。
新病院の開院時期は、できるだけ早期とする。
次の暫定運営は、新たな事項になる。現地での空白期間をできるだけ短くしたいとして、選考要素にし、評価の加点対象としている。なお、既存施設の改修が必要な場合は、事業予定者負担とし、賃料については、用途限定による減価を予定している。
土地の利用条件については、賃貸と売却、全面利用と部分利用から選択可としている。土地の月額賃料または売却価格は、両方ともに不動産評価審議会の答申により決定したい。月額賃料または売却価格は用途限定による減価を行うほか、月額賃料については、新病院の整備期間中、いわゆる収入がない期間については、免除を行いたい。土壌汚染対策及び解体撤去については、前2回は事業予定者が実施としてきたが、今回は大阪市が実施することとしたいと考えている。
2ページ以降については、理事から説明を行う。
【健康局理事】
過去2回の公募と、直近の個別誘致、今回公募したい企画案である。
募集手続きについては、第1・2回と同様、公募型のプロポーザル方式としている。
募集期間は、第1・2回とともに、ほぼ2か月を確保している。今回は、より日程はタイトになるが、8月上旬から10月上旬としている。本日の戦略会議を経て、承認いただければ、公募の公表を行い、10月6日を目途に募集を締め切っていきたい。
事業者の決定方法は、選定委員会で選定された結果をいただき、戦略会議で決定いただきたいと考えている。
移管病床数は、この間の公募と変わらず、100床としたい。小児科・産科という病床の指定はしておらず、医療の内容として、それぞれ小児科・産科を必須としている。
病院以外のまちづくりの関係の提案についても、提案いただければ、幅広く受けていく。
土地の利用形態は、第2回公募で、広くいろいろな意見を募るという意味で、土地利用形態を定めたため、それと同様の案としたい。
賃料、売却額については、第1・2回は病院機構の財産として募ったが、今回、日程的には、機構から市に土地等が不要財産として戻ってくるので、その事務的な手続きを踏まえると、市が賃貸及び売却をすることになるので、市の手続きに則り、不動産評価審議会の答申によった価格とする。
当然ながら、土壌汚染や解体撤去も、市の土地となるので、市が実施する。
また、今回は、日程的な問題として、来年3月末で住吉市民病院が閉院する。あの土地・場所での医療の継続的な運営が望ましいという観点から、暫定運用の提案があれば、加点をして対応していきたいと考えている。
3ページであるが、過去の公募の1回・2回及び個別誘致における公募状況と、決定者を参考に示している。
病床数等については、過去1・2回、個別誘致も含めると、それぞれの事業者がそれぞれの判断での案をもらっている。結果、辞退や適当な事業者が存在しないという事態となっている。
最後のページの図面は、例えば暫定運用の提案がもらえるのであれば、思っているのは、現在の病床を供している西館それから北館の平屋の北側、北館と旧助産師学院の南側の壁を東西に切り、そこからの北側でなんとかお願いしたいと思っている。
説明は以上である。
【中尾副市長】
暫定運営の場所について、用地の南側の既存施設で良いのか。
【健康局理事】
こちらは、現在病院が運営している。そこを活用し、暫定運営をしてもらいたい。
【中尾副市長】
病院が運営しているところで暫定運営をするのか。
【健康局理事】
こちらを活用して暫定運営をしてもらい、使用していないところで建ててもらうことは可能であると理解をしている。
【鍵田副市長】
暫定運営の仕方についても事業者から提案を受けることになるのか。
【健康局理事】
提案してもらう。
【鍵田副市長】
市が考えているものと違う提案もありうるとの理解か。
【健康局理事】
出てくる可能性はある。暫定運営をしてもらいたいという希望である。
【中尾副市長】
土壌汚染対策は、市がやることにメリットがあるのか。事業者が行う方が高くつき、市が土壌汚染対策を行うと安く済むといった事情などがあるのか。
【健康局理事】
土地所有者としての売却等にあたっての責務として行うもの。
【中尾副市長】
事業者が行ってもらい、その分の経費を引くこともできるのではないか。
【健康局理事】
経費の透明性や、執行の透明性を図るために市が行うものである。
【鍵田副市長】
もともとは住吉市民病院を一体で、いろいろな事業者から決まった一つの事業者が、一体的に病院や特別養護老人ホームを開発することを前提としていた。そのため、今、中尾副市長が言われたように、事業者が対策を行い、費用負担は市が行うとしていたのは普通かもしれない。
しかし、今回については、事業者がどのような医療施設をつくるのかがあり、これまでの経過からすると、一部だけを利用してになる可能性が高い。それであれば、市が行った方が分かりやすいのではないか。
【市長】
賃貸の場合は、土壌汚染対策はどうなるのか。賃貸と売却の間で違うのか。
【健康局市民病院調整担当課長】
どちらも市で実施をしたいと考えている。弁護士にも確認をしている。
事業者が選ばれてから、基本協定を結ぶような段階で、事業者がどこまでやりたいのかを十分聞いたうえで、市でやることが一番メリットがある。それは、思いもしないところまで深くやってしまうと、土地の価格が上がってしまい、それであると事業者が高いとして、辞めてしまうことになりかねないためである。事業者が決まってから、十分意向を聞いたうえで、市が最大のメリットを受けられるように、市で判断すればよいと聞いており、このことは要綱にも入れている。
【健康局理事】
弁護士に意見をしていただいている。
【財政局長】
土地が返ってくるのはいつ頃になるのか。
【健康局理事】
病院機構の土地であり、来年3月末で閉院になる。市会に諮り、確定すれば、4月1日に市の土地となる。
実務的な部分で、どうなるかというと一定時間がかかると思う。
【財政局長】
土壌汚染対策費と解体撤去費の予算は、新年度予算になるのか。
【健康局理事】
新年度の予算で考えている。
【市長】
土壌汚染と解体撤去は、森友問題でも揺れたが、透明性を高める方がよい。
所有者が本来責任を持つのは間違いないところ。前回は相殺という形をとっていたが、市は利害関係がない立場というか、公共として行う立場なので、不要な疑惑を抱かれないように。
弁護士の意見もそちらのやり方で行った方がいいという意見か。
【健康局市民病院調整担当課長】
その通りである。
【中尾副市長】
1・2回目のプロポーザルについて、選定委員を5人でやっていたと思うが、今回は5人でできないのか。
【健康局理事】
前回はまちづくりにも力点を置いていたので、まちづくりに長けた学識経験者にも入っていただき、5人としていた。今回は、先ほど局長から説明をしたが、医師が2名、会計の専門家が1名。基本的なコンセプトとして、医療施設をメインに考えているので、その内容に応じて判断をしていただくための3名としている。
ただし、いただいた応募内容が、この3名で判断が難しいとなれば、今後互選される委員長以下3名と相談をしながら、追加ということも必要であると考えている。この委員会は、必要であれば、関係人を呼ぶこともできるようになっており、そこで意見を伺うこともできる。この3名で固定というわけではない。
【市長】
前回は、まちづくりという部分の具体的なところを掘り下げると、特別養護老人ホームとか介護老人保健施設とかの施設が含まれていたからか。
【健康局長】
市立大学の福祉環境デザインの専門家の先生や、西成区医師会の副会長にも入っていただいていた。
【市長】
特別養護老人ホームや介護老人保健施設であるが、待機高齢者をゼロにするということで、今も福祉局で進めているが、当時はかなり特別養護老人ホームが不足しているという状況であった。29年4月を目途に進めてきたので、一定、特別養護老人ホームについては、条件に入れるほどではないという理解でいいのか。
【健康局理事】
そういう理解である。
【契約管財局長】
契約事務の視点から、申し上げる。
本件については、報道で、一部固有名詞が出たりしている。もちろん、市長はそこに決定とは全くおっしゃっていないが、そういう観点ではより多くの事業者が公募できるように、前回並みの公募期間が必要と思っている。事務的な協議の中でも申し上げてきて、今回の約2か月という期間が取れたことは良かったと思っている。
また、選定委員が医師会から2名と公認会計士1名の3名ということで、専門外の事項について、審査が必要となった場合、先ほど説明があったように、補充、追加するなどして審査の公平性を確保することが必要と考える。
【市長】
僕自身も、公募をすべきだという判断。これまで公募を2回しても決定者が決まらず、前回個別誘致をして戦略会議で決まったので、今回も個別誘致をしてもいいのだが、ただ客観的な透明性というか、選定の手続きの妥当性が非常に重要になっている。僕自身もこのことはとても重要であると思っている。時間がない中ではあるが、公募でやるべきである。
そういう主旨でいくと、前2回した公募と比較して、できるだけ近い形で行うことが公正である。時間はないが、募集期間は2か月程度とることは必要である。
前回と比較してどこが違うのかをきっちりと整理したうえで、意思決定をすべきである。違うところは、先ほど議論があったが土壌対策の部分と、次点措置としての暫定運営の加点の部分はあるべきで、必要なところ。それ以外は大きくはほぼ同じなので、これで公募の手続きを、時間はないがきちんと期間をとって、進めていく。病床案など、一部報道されているが、結局、これは前2回と同じような公募の中身になっている。これで進めていくべきと思う。
【市民局長】
選定の透明性と公正性のところの確認で、委員に医師会の方が入っているが、除斥とか忌避とかの条件等は報告するのか。関係先である場合、どう管理するのか。
【鍵田副市長】
例えば、その事業者があったら、その人は選ばない。
【市民局長】
その範囲は、役員なのかなど。国などの今の情勢からいくと、より求められているのではないか。
【鍵田副市長】
事業者からの提案を待って、そこの事業者があたっていると当然除斥される。今回で言うと、局長が説明したように、当初はまちづくりや福祉施設等を含めてであったが、今回の経過から医療機能がどう担保されるのかが論点であり、医師会を中心になると思う。
【市民局長】
医師会から選ぶのはそう思うが、基準として、こういう人が除斥されるというものがいるのではないか。
【健康局市民病院機構支援担当課長】
募集要項の中に、選定委員の方や関係者は応募できない旨を記載している。
【健康局理事】
詳細な取り決めでは記載を行っている。
【市民局長】
新病院の整備期間中は、月額賃料を免除するとあるが、これは今までもそうであったのか。
【健康局理事】
その通りである。
【市民局長】
それは、暫定運営の期間も含めて、免除ということか。
【健康局理事】
暫定運営については、賃料を算定する。
【市民局長】
新病院の整備をされるエリアについてのみ、免除されるという理解か。
【健康局理事】
そういうことである。
【市民局長】
売却と相対的に比較した場合、賃貸は売却より有利かと思えるが、よくあることか。つまり、売却の場合は資金を確保して、建築期間中も投資することになるが、賃貸の場合は免除されることになる。
【健康局理事】
加点の際においても、フラットに評価することとなるが、この主旨は、幅広にいろいろな考えの方の提案を受けていきたいもので、有利、不利の判断は、応募されてくる事業者の事情であると考えている。
【市民局長】
城東区の複合庁舎のときには、工事期間中もしっかり大阪府に賃料を払っていたのか。工事期間中は免除する、というのは一般的にこういう例があるのか。
【健康局理事】
北市民病院の例としては、建築、整備中については取っていない。一般的な市の土地と一緒である。
【政策企画室長】
収益事業を行う場合については、ということか。
【健康局理事】
その通りで、収益を生み出していない。
【政策企画室長】
10月6日までの募集期間ということであるが、このあとの大まかなスケジュールはどうなっているのか。
【健康局理事】
今日、決定をいただければ、午後にでもプレスに投げ込みをしたい。広く、お伝えをしたうえで、8月25日まで照会の受付をし、応募書類等を検討してもらい、細かなスケジュールはあるが、9月27日から10月6日の間に、書類を提出してもらう。そのため、募集期間というと、本日投げ込みをした段階から、募集の提出期限の10月6日というふうになるかと思う。
【市長】
先ほどの月額賃料について、暫定運営の時にどうするかは、この公募の時に決定すべき事項か。それは後の話ではないのか。
【健康局理事】
後の話である。
【市長】
ここで書いているのは、新病院を作ることについては免除であるということのみで、暫定運営は加点事由なので、暫定運営の時の賃料やいろいろな条件をどうするのかは公募条件ではなく、この場で決定すべき事項ではない。
【健康局理事】
決定は、市の土地として、不動産評価審議会にかけたうえでである。
【市長】
審議会にかけた上でどうするか、また意思決定を行うことになる。
今回は、公募の方針の決定なので、暫定運営の賃料をとるか、とらないかを決定する場ではない。
【健康局理事】
そうであるが、広く公募するにあたって、あらかじめ条件はこうであると方向を判断したうえで示さないといけない。個別、具体は今後になる。
【政策企画室長】
資料1ページの暫定運営の3つ目の事項のところについては。
【健康局理事】
用途制限のところは、病院のため、不動産鑑定士が鑑定評価するうえで限定用途ということで、額が算定されていくということである。
【市長】
これは暫定運営というか、土地の利用条件のところの本体の部分の話か。
【健康局理事】
その通りである。
【市民局長】
誤解のないように、書いておいた方がいいかなという主旨だが、同じような書きぶりになっている。病院の暫定運営の部分で、「用途限定による減価を行う」となっており、土地の月額賃料又は売却価格の部分では、「用途限定による減価を行うほか、月額賃料については新病院の整備期間中の免除を行う」となっており、どの範囲なのかが、誤解が生じないかが気になる。
【政策企画室長】
建設現場の方は減価や免除を行うが、暫定運営の方は賃料をとるけれども、用途制限による減価があるという切り分けか。
【中尾副市長】
それは、提案の内容によるのではないか。暫定運営が無い提案がある場合もある。
【市長】
そもそも提案が無いかどうかも分からない。
前回2回目やった提案と比べて、そことの比較であると思う。そこと同じ規模の開けたものを、時間がない中でしていくべきで、できるだけ広く応募を求める形にした方がいいと思う。
【政策企画室長】
では、説明のあったとおりの内容で決定をする。
参考資料
戦略会議資料(平成29年8月10日)
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