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寄附者待遇規則実施要綱

2024年10月2日

ページ番号:417294

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市寄附者待遇規則(昭和39年6月1日規則102号。以下「規則」という。)第4条に基づき、寄附者待遇の手続その他の事項について定めることを目的とする。

(感謝状の様式)

第2条 規則第2条第1項に定める感謝状の様式は次のとおりとする。ただし、政策企画室長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

 (1) 用紙は市長用表彰状感謝状用紙(統括用品)を使用する。

 (2) 書式は縦書きとする。

(感謝状の贈呈)

第3条 感謝状の贈呈は寄附を収受した主管局及び区において行う。                        

(寄附者待遇の依頼手続)

第4条 寄附者待遇を依頼する際の手続きは次のとおりとする。

(1) 主管局及び区は寄附の主旨を理解し、その目的に沿うよう注意するとともに負担条件の有無及び寄附者が受益者、受益団体であるか否かを確認の上、収受の決定を行う。

(2) 寄附収受の意思決定後、規則に基づく寄附者待遇に該当する場合、主管局及び区は政策企画室長あて寄附者待遇依頼する。ただし、寄附者が待遇を辞退した場合は、政策企画室長あて寄附の収受報告を行う。

(3) 前号の寄附内容が物品の場合、一般の動産については、物件の購入業者の領収書、不動産については契約管財局評価調書、美術品等については専門家による評価調書(すべて消費税は含まない。)の写しを添付する。

(4) 待遇に至らない10万円未満の寄附及び寄附者がふるさと寄附金制度に係る返礼品の提供を受ける10万円以上の寄附についても、政策企画室長あて寄附の収受報告を行う。

(その他)

第5条 褒章条例の規定による紺綬褒章等対象者については、再度寄附者の意志を確認の上、寄附受領日から2か月以内に必要書類(紺綬褒章上申にかかる事務処理を参照)を添付し、政策企画室長あて上申の依頼を行うこと。また、上申辞退の場合もその旨政策企画室あて通知すること。

 

附 則

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 寄附者待遇規則実施要項(市長室長決裁 平成20年3月27日)は廃止する。

   附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

   附 則

1 この要綱は、令和6年10月2日から施行する。

2 この要綱による改正後の寄附者待遇規則実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に金品を寄附した者について適用し、同日前に金品を寄附した者については、なお従前の例による。

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