政策企画室東京都内勤務職員公舎設置基準
2024年12月26日
ページ番号:490503
平成18年3月31日制定
(目的)
第1条 この基準は、大阪市公舎貸与条例施行規則(昭和31年大阪市規則第41号)第4条第4号に該当する者が居住する政策企画室東京都内勤務職員公舎(以下「公舎」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公舎を設置する区域)
第2条 公舎は、地震等大規模災害発生時に職員が速やかに勤務地へ参集できるよう、勤務地を中心として半径8km(実測距離10km以内)の範囲内に、危機管理上、できるだけ設置区域の方角を分散して設置するものとする。
(公舎面積の基準)
第3条 公舎の面積については、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)第11条及び住生活基本法(平成18年法律第61号)第15条に基づく住生活基本計画(全国計画)の居住水準をもとに別表第1のとおり定める。
(公舎賃貸料の基準額)
第4条 公舎の賃貸借契約にあたり設定する賃貸料基準額については、別表第2のとおり定める。
2 前項の賃貸料基準額は、賃貸住宅の相場動向等を勘案し、必要に応じて改定する。
附 則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この改正基準は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この改正基準は、平成29年9月1日から施行する。
附 則
この改正基準は、平成31年4月1日から施行する。
別表
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