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府市一体化・広域一元化に向けた条例について(令和3年1月25日)

2023年9月11日

ページ番号:525780

議題

(3)府市一体化・広域一元化に向けた条例について

会議要旨

(3)府市一体化・広域一元化に向けた条例について

  • 大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例について、1月22日開催の第22回副首都推進本部会議での協議内容を踏まえたうえで、「趣旨」や「基本理念」、「副首都推進本部会議(大阪府市)会議」の位置付け、条例に定める主な事項として「会議で協議すべき事項」及び「大阪府及び大阪市が一体的に取り組む手法」など条例(案)の作成に向けた方向性を決定した。
  • 事務委託については、委託対象や委託業務の範囲などに関して正確な理解が得られるような説明や情報発信が非常に重要であり、十分に備えていくとともに、特に都市計画権限については、事務手続きや委託業務の範囲に関して国交省としっかりと協議していくことを確認した。

議論内容

【政策企画室長】

 次の議題は「府市一体化・広域一元化に向けた条例について」である。

 副首都推進局から、ご説明をお願いする。

 

【副首都推進局長】

 本日の戦略会議においてご議論いただきたい事項は、第22回副首都推進本部会議で協議された「大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例(案)の骨子」についてである。最初に私から、これまでの府市一体化・広域一元化に向けた条例に関する検討経過について説明させていただく。昨年12月28日に開催された第21回副首都推進本部会議において、大阪府市の成長に関する方針の統一や一体的なまちづくり等に資する条例を2月議会に提案すべく、条例案の作成を進める方針が確認された。先週1月22日に開催された第22回副首都推進本部会議では、条例(案)の骨子について協議されたところである。本日の戦略会議において、この条例(案)の骨子について確認をいただきたい。今後、国への説明、府のパブリックコメントを経て、条例案を作成し、2月議会に提出と考えている。条例(案)の骨子等、内容の詳細については、担当部長から説明させていただく。

 

【副首都推進局広域行政調整担当部長】

 資料「府市一体化・広域一元化に向けた条例について」をご覧いただきたい。

 1ページをお開きいただきたい。条例を策定する背景であるが、副首都の実現に向け、さらに府市の連携を強固にし、府市一体で大阪の成長、まちづくりを強力に推し進めていくため、今後の成長に関する方針の統一や一体的なまちづくりに資する条例を速やかに制定することが必要であることを示している。

 2ページは、条例の基本的な考え方を記載している。成長やまちづくりの分野を中心に、基本的な方針等について副首都推進本部会議で協議を行うこと、まちづくり関連などの事務について、地方自治法に基づく事務委託を行うことなどを条例で定めることとしている。

 3ページでは、条例を制定することの必要性について説明している。大阪市域の成長戦略やまちづくりは、大阪だけでなく、関西の成長・発展をけん引する核となるものであり、現在は、知事・市長のトップマネジメントにより、計画策定から事業推進までの一連のまちづくりや、成長戦略の策定を、府市一体で実施しているところである。さらなる成長・発展に向け、将来にわたって一体的な行政運営を確保するために、成長に関する戦略に係る事務、及び、都市計画権限のうち、広域的で成長の重要な基盤となる事務を、条例により大阪府に一元化していく必要があるとしている。これにより、府市の役割の最適化、より強固な府市一体化をめざすこととしている。

 4ページをご覧いただきたい。成長戦略及び都市計画権限の現状と、これらを一元化することによる効果について記載している。知事の権限と責任を明確化していくことによる効果として、広域性の確保という点では、市域を越えて都市圏が広がる中、大阪全体を視野に成長戦略やまちづくりを進めることができるようになること。一体性の確保という点では、将来にわたり、一体的に市域内の都市機能の向上や都市の発展、まちづくりなどに取り組むことができるようになること。スピード感の向上という点では、大阪市域をまたぐ集客機能の強化や交通網の整備等に、スピード感をもって取り組むことができるようになること。重点投資の徹底という点では、大阪の成長・発展の核となる、市域内の産業集積や拠点の形成への重点投資が可能となることを示している。これにより、大阪の成長・発展をさらに加速し、副首都・大阪の実現をめざすとしている。

 5ページから9ページまで、条例(案)の骨子を記載している。まず、条例の名称については、「大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例」としている。趣旨については、大阪の成長及び発展を支えるため、将来にわたって大阪府と大阪市の一体的な行政運営を推進することに関し、必要な事項を定めるものとしている。基本理念として、大阪府と大阪市の一体的な行政運営を通じて、大阪の成長及び発展を図ることにより、副首都・大阪を確立し、もって豊かな住民生活を実現することをうたっている。責務では、大阪府と大阪市、これは執行機関をさすが、この条例に定める事項を誠実に履行する責務を有することとしている。

 6ページは、大阪の成長・発展の基本的な方針等を協議するトップ会議となる副首都推進本部(大阪府市)会議の設置について記載している。この会議は、府市の一体的な行政運営を推進することを目的として設置するもので、本部長は知事、副本部長は市長とし、本部長は、会議の事務を掌理し、会議を代表するとしている。会議においては、構成員は議論を尽くして合意に努めるものとし、会議において、合意事項についての進捗状況の管理を行うこととしている。

 7ページをお開きいただきたい。会議で協議すべき事項を記載している。1、大阪の成長及び発展に関する大阪府及び大阪市の基本的な方針を協議することとしている。成長戦略、グランドデザイン・大阪、スマートシティ戦略といったものを想定している。2として、これらの基本的な方針に基づき策定する計画や方針、役割分担のあり方等についても、協議事項としている。想定する例としては、産業振興、規制改革、都市魅力戦略、まちづくり、交通基盤等の事業化方針などである。

 8ページをご覧いただきたい。府市が一体的に取り組む手法について記載している。地方自治法の協議会、機関等の共同設置、事務委託等から最適な手法を選択していくこととしている。1、既存の機関等の共同設置では、副首都推進局などの府市の内部組織、都市魅力戦略推進会議などの附属機関、大阪産業技術研究所といった地方独立行政法人、大阪信用保証協会といった法人その他の団体などを規定することとしている。2、事務の委託では、成長戦略の策定及び大阪の成長・発展に必要な広域的な都市計画の権限について規定することとしている。具体的な都市計画権限については、後ほど説明申し上げる。条例の施行日は、令和3年4月1日とし、事務委託については、条例の施行後、速やかに規約を作成し、府市両議会の議決を経て実施することとしている。

 9ページでは、先ほど説明した既存の機関等の共同設置等、事務の委託として想定する都市計画の内容について記載している。詳細は後ほど説明させていただく。

 10ページは今後のスケジュールのイメージを記載している。本日、条例(案)骨子についてご確認いただいたのち、パブリックコメントを実施し、その後、2月・3月の府市両議会でご審議頂くことを想定している。

 11ページをお開きいただきたい。大阪府へ一元化を図る都市計画権限については、大阪全体の視点から府市協調でまちづくりを進めるため、今後の都市計画の方針となる都市計画区域マスタープランや、大阪の都市機能の向上に欠かせない拠点開発、広域交通網の整備等に大きく関係する都市計画権限について大阪府への一元化を図ることとしている。これらは、国の利害に重大な関係がある事務として大臣同意が求められるものと概ね合致している。具体的には、表でお示ししているが、都市計画区域の整備・開発及び保全の方針、いわゆる都市計画区域マスタープラン、区域区分、都市再生特別地区、臨港地区のうち国際戦略港湾、一般国道、自動車専用道路(高速自動車国道、阪神高速道路)、都市高速鉄道、一団地の官公庁施設とその予定区域の都市計画権限について、条例で規定することとしている。

 12、13ページは、都市計画権限の一覧である。このうち、網掛けをしている権限が、条例において一元化の対象としているものになる。

 14ページは、過去の二重行政の大阪についてご説明した資料となる。

 ここまでが資料の説明となる。

 引き続き、1月22日の副首都推進本部会議における主な質疑・意見について報告させていただく。本部員のみなさまからは、「成長戦略」と「都市計画権限」の2項目を事務の委託とする理由は何か。成長戦略について、資料7ページの会議で協議すべき事項としての「成長戦略」と、資料8ページの事務の委託事項としての「成長戦略」に違いはあるのか。ポストコロナの成長戦略では、福祉サービスなど基礎自治に係る内容も含まれているが、このような基礎自治に係る内容の取扱いはどうするのか。都市計画権限の委託について、資料11ページの大阪府へ一元化を図る都市計画権限を抽出した理由は何か。都市計画権限は私権の制限に関わる非常に重要な事項であり、これらの権限を委託することについての総務省と国土交通省の見解はいかがか。都市計画審議会への付議をはじめとする様々な手続きについて、都市計画法令の適用がどのようになるのか、都市計画の決定にあたっては、国土交通大臣の同意協議が必要で、都市計画決定の手続きに瑕疵が生じることのないよう、国土交通省との協議に当たっては、府市の都市計画所管部局も交えてしっかり協議する必要がある。このような質疑・意見があった。

 これに対して副首都推進局からは、事務の委託項目については、大阪の成長及び発展について大阪府が広域の観点から一元的に実施する必要があるものについて整理したものであること。成長戦略については、副首都推進本部会議で基本的な方向性を協議し、具体の策定については府が実施することを想定していること。事務委託によって府が策定する成長戦略は、広域的な内容のものを想定していること。都市計画権限の委託事項は、大阪全体の視点から成長にかかわる項目を抽出したものであること。都市計画権限の委託について、総務省との間では事務委託の範囲について特段の問題はないとされていること。国土交通省との間では、都市計画決定の具体的な手続きについて、引き続き説明・相談を行うこととなっていること。その際には、関係部局も交えてしっかりと協議していくこと。これらの説明を行った。

 最後に本部長である吉村知事から、副首都推進本部会議の協議事項として、現在も防潮堤を府市一体で整備しており、高等学校の府への移管といった教育分野も府市一体で進めている。安全・安心にかかる分野等も、府市一体で協議できるようにしてもらいたい。事務委託についても、成長の方向性に関する戦略の範囲を幅広く捉えるように、との指示もあった。こうしたご指摘・ご意見を踏まえ、今後条例案を作成していく方針が決定されている。条例(案)の骨子と、副首都推進本部会議における議論については以上である。

 

【政策企画室長】

 ただいまの説明並びに副首都推進本部会議での議論の状況等も踏まえて、ご質問・意見等ある方はよろしくお願いする。

 

【朝川副市長】

 22日の副首都推進本部会議の状況報告にもあったが、やはり事務委託の対象として成長戦略と都市計画権限の一部があげられているが、今後は大阪市会等でも理解いただくためには、ここのところの説明が非常に重要であると思っている。資料全般の中で必要性は示されているが、関係先へわかりやすく説明するように十分に備えていただきたい。特に都市計画権限については、事業の実施そのものを事務委託してしまうのではないかとか、あるいは財源も移してしまうのではないかとか、そういった捉えられ方をされているところもあるので、誤解が生じないように説明または情報発信を行っていただきたい。

 

【副首都推進局長】

 市会等含めてしっかりと説明できるようにやっていきたいと考えるので、引き続きお知恵をいただければと思う。よろしくお願いする。

 

【高橋副市長】

 もう一度都市計画権限について、1月22日の副首都推進本部会議においても国との協議状況を聞いた際に、総務省の見解では、事務委託の範囲について特段の問題はないと説明があったと思う。条例の設置については、府、市の独自の判断であるが、個別法令の適用は踏まえておくべきと思うので、今後事務委託した後の手続きを進めていくにあたっては、特に今回委託する業務が国の利害に重大な関係がある事務であることから国交大臣と協議することとなっているので、その点はしっかりと手続き瑕疵とならないように国交省と協議をお願いしたい。

 

【副首都推進局長】

 国交省と引き続き手続き関係について、意見交換していくこととなっているので、しっかりやっていく。

 

【高橋副市長】

 お願いする。

 それから、事務委託の具体の業務範囲であるが、都市計画でいうと、計画を作って、地元説明を行って、都市計画審議会を運営するなど、いろいろな手続きがあるが、その業務のどこを事務委託するのかを含めて、今後協議、調整をお願いする。

 

【副首都推進局】

 国とも調整していく。

 

【市政改革室長】

 先週の本市独自の大規模事業リスク管理会議を市長・副市長も入って開催したが、財務リスク管理の立場からすると、資料2にもあるように、これまでの府市の連携のあり方自体がひとつのリスクであったので、府市一体化した推進体制になるとリスク管理も一体化できるとポジティブに捉えている。実際に都市計画という事業がベースになるが、我々としてもどういった形でリスク会議を進めていくのかという話もあるので、よろしくお願いしたい。

 

【政策企画室長】

 それでは、副市長からのご意見等を踏まえて、ご説明のあった内容で決定する。本日の戦略会議はこれで終了させていただく。

参考資料

戦略会議資料(令和3年1月25日)

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