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契約、交渉事案への対応について(大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備実施方針(修正案)について)(令和3年2月12日)

2023年9月11日

ページ番号:527976

議題

(1)大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備実施方針(修正案)について

会議要旨

(1)大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備実施方針(修正案)について

  • 令和元年11月に公表した「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備実施方針(案)」について、令和2年12月に策定された国の基本方針や新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、事業スケジュールの変更や参加資格審査の追加受付のほか、MICE施設等の段階整備、感染症対策、土地契約関係等の事業条件を修正・追加した実施方針(修正案)を決定した。

議論内容

【政策企画室長】

 ただいまより戦略会議を開催する。

 本日の案件は、「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備実施方針(修正案)」である。

 契約にかかる内容など情報公開条例第7条に該当する非公開情報を含む案件であるため、会議は非公開で開催する。ただし、情報を公開できるタイミングになれば、速やかに、本日の議論で使用した資料や議事録をすべて公開するので、ご留意いただきたい。

 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から密を避けるため、ICT戦略室長、人事室長、市民局長、西区長には、WEB会議の形でご出席いただくとともに、本日は、大阪市戦略会議設置規程第3条第5項に基づき都市計画局理事にご出席いただいている。

 会議については、WEB活用による音響設備の関係で、マイクを使用せず行うので、ご留意いただき、円滑な会議運営にご協力をお願いする。

 それでは、「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備実施方針(修正案)」について、IR推進局よりご説明をお願いする。

 

【IR推進局長】

 本日の戦略会議では、「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備実施方針(修正案)」について、ご確認いただきたいと考えている。

 資料1ページをお開きいただきたい。「1 IR誘致の状況」、「(1)事業者公募の状況」について、2019年11月に実施方針(案)を公表、同12月には募集要項等を公表し、事業者公募いわゆるRFPを開始したところである。翌年2月には、事業者公募における参加資格審査の結果を公表したところである。しかしながら、その後新型コロナウイルス感染症の影響により、3月そして6月と提出期限を延長してきている。6月の時には、当面の間延長することとし、国の基本方針策定後に、その内容及び新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、決定するものとしたところである。「(2)国の基本方針等の状況」については、2020年12月18日に国の基本方針が確定されたところである。内容は下にあるように、3つの項目を追加している。あわせて区域整備計画の認定の申請期間を変更しており、2021年10月1日から2022年4月28日までとされたところである。

 次に、2ページをご覧いただきたい。「2 実施方針(案)の修正概要」である。今回確定された国の基本方針や認定申請期間、また新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえて修正案をとりまとめたものである。

 「(1)スケジュール」について、開業は2020年代後半を想定。世界最高水準のIR及び早期開業による速やかな事業効果の発現が実現できるよう公民連携して取り組むこととしている。修正後のスケジュールは太枠囲みの表の中で、3月頃には実施方針を確定させ、募集要項等を修正し、7月頃に提案書類の提出期限、9月頃に事業予定者の選定を行った後、区域整備計画の作成や公聴会等を経て、2022年2月から3月頃に府議会・市会の同意をいただき、4月頃に国に対して区域整備計画の認定の申請を行うこととしている。申請後は、夏頃以降に区域整備計画の認定が国において想定されているので認定を得て、その後、これは事業者の提案によるが、2023年度以降に土地引渡し、工事着工、2020年代後半に開業を想定している。スケジュールについては以上である。

 次に、「(2)参加資格審査の追加受付」である。今回事業スケジュールなど事業条件の一部、重要部分を変更することになるため、公募選定手続きの公平性・公正性を確保する観点から、参加資格審査の追加受付を3月頃に予定している募集要項の修正で行うこととしている。

 続いて、3ページをご覧いただきたい。「(3)MICE・宿泊施設の段階整備」について、新型コロナウイルス感染症の影響により、MICEビジネスは大きな影響を受けており、今後のMICEビジネスモデルや新しい生活様式がどのように変化・進展していくか現段階では明確ではないため、当初から国基準を上回る大阪独自条件のフルスペックでの開業を求めるのではなく、段階的な整備を行うことを可能とするものである。段階的整備の条件等は四角囲みの中であるが、展示等施設について開業時は2万平方メートル以上、開業後10年以内に計画を決定した後、開業後15年以内に6万平方メートル以上、事業期間内に10万平方メートル以上の計画としている。

 また、宿泊施設については、開業時には10万平方メートル以上の客室面積、事業期間内に3千室以上の計画としている。なお、米印にもあるように、段階整備の時期・規模等については、必要に応じて見直すものとしている。開業時は国基準に応じたIRとしてスタートさせ、さらに大阪が独自に求める上回るスペックについては段階的に整備を進めることで、ニーズに応じて常に時代の最先端となる施設・機能、そしてサービスを提供する、まさに成長型のIRを追求していくこととしたいと考えている。

 次に、「(4)IR区域拡張予定地の開発」について、右図の右端にある敷地Dの拡張予定地の取扱いは、MICEの段階整備にあわせて開業から10年以内に決定するものとする。

 続いて、4ページをご覧いただきたい。「(5)国の基本方針確定に伴う追加等」は、記載のとおり3つの項目について追加修正を行っている。感染症対策については、感染防止のためのガイドラインなども踏まえて対策内容や実施体制を定めた計画を策定、適切な対策を実施することを求めることとしている。ギャンブル等依存症対策については、府が策定した依存症対策推進計画に基づき、市町村及び関係機関と連携協力し、有効な対策を着実に実施することとしている。事業者対応指針については、すでに策定・運用済みであるが、国の基本方針の修正に合わせて特別職を追加することとしている。

 次に「(6)土地契約関係」であるが、「〇1賃料」については、事業者公募を開始した土地価格時点から1年以上経過したことを踏まえて時点修正の補正を行う。「〇2地中障害物・土壌汚染等の取扱い」については、これらに起因して事業者の負担が増加すると見込まれる場合には、大阪市が当該負担増加のうち妥当と認める額を負担することとする。

 「(7)その他」は、インフラ整備に要する費用の一部202億5,000万円について、事業者に負担を求めることについては変更しないこととしている。

 5ページの「IRのプロセス」、続いて6ページの「区域整備計画」については、参考として資料を添付している。

 説明については以上である。

 なお、本日の会議は非公開の取扱いであるが、資料については、本日午後の報道発表に合わせて公表したいと考えている。よろしくお願いする。

 

【政策企画室長】

 ただいまの説明について、ご質問・意見等ある方はよろしくお願いする。

 

【高橋副市長】

 MICEの段階整備とスケジュール、土壌汚染対策の3点について、確認する。

 MICEの段階整備について、IRの中核施設はMICEである。世界最高水準のオールインワンMICE拠点を形成することで世界から人を呼び寄せて、日本経済の成長につなげていく、そこで大事になるのが、MICEである。今回の実施方針案では展示施設の面積が、前回は10万平方メートル以上確保するとあったが、今回は10万平方メートル以上計画すると変更されている。また、なお書きでは2万平方メートル以上、6万平方メートル以上、10万平方メートル以上という数字が出てきているので、MICEの段階整備の考え方について、あらためて説明してほしい。

 

【IR推進局長】

 段階整備については先ほど申し上げたとおり、新型コロナウイルス感染症の影響でMICEについては非常に大きな影響を受けている。ビジネスモデルについて今後どうなっていくのか、そのあたりが現在の時点では明確になっていない。そうしたことから、もともとは10万平方メートル以上という国の基準を上回る形で大阪独自の基準を設定していたが、開業時については、フルスペックの開業を求めるものではなく、段階整備を行うことを可能とし、これらMICEのビジネスモデルの動向等を見極めたうえで、適切に対応していく必要があると判断したところである。

 

【高橋副市長】

 今回の実施方針で事業者に義務付ける展示面積はいくらになるのか。

 

【IR推進局長】

 当初の区域整備計画の認定の時点としては、開業時ということであるので、2万平方メートル以上を義務付けることになる。その後、記載のとおり10年以内に拡張計画を決定し、15年以内に6万平方メートル以上、事業期間内に10万平方メートル以上を計画するというところは変わっていない。

 

【高橋副市長】

 繰り返しになるが、事業者が整備しなければならないのは、6万平方メートル以上、10万平方メートル以上なのか。

 

【IR推進局長】

 事業者が最終的に整備をめざすことになるのは、10万平方メートル以上ということになる。ただ、資料3ページ表中にも記載しているが、段階整備の時期、規模等については、先ほどご説明したとおり、MICEのビジネスモデルの動向がどうなるのかということに大きく関わってくるので、そのあたりを見ながら必要があれば見直していくという規定を今回記載している。

 

【高橋副市長】

 IR施設の中核施設はMICEであり、MICEはIR施設の命運を握っているので、しっかりとビジネスモデルを構築して、事業者と調整するようお願いする。

 

【IR推進局長】

 承知した。

 一方でMICEのビジネスモデルの状況と申し上げたが、この間MICEのビジネスは新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けているというのが現状である。特に昨年夏以降、徐々にMICEが再開されているが、第2波、第3波が続く中で多くが中止となったり、延期を余儀なくされている状況がある。現在も新型コロナウイルス感染症が拡大する以前の状況までは回復していない現状にあると分析している。実際に開催されても展示の出展者、あるいは来場者が非常に大きく減少しているといった状況であったり、展示の面積についても必要とされる面積が減少傾向にあるというような分析も聞いている。また、現実に運営するときの形は、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を受けてオンラインで開催する展示会というのが非常に多くなってきている。また、オンラインと現実のリアルをミックスしたようなハイブリッド型と言われているMICEが増加傾向にあると聞いている。このリアルについては、現実に直接会って、名刺交換から始まって、そこで商談をするという意味でリアルの必要性・重要性は変わらないのではないかという意見もあるが、このあたりは最終的にMICEビジネスがどのようになっていくか、今の時点では読み切れないという意見が大半である。そういう意味ではMICEビジネスがどのようになっていくか、今の時点で見極めるのは難しいと思っているが、引き続き注視していく必要があると思っている。

 

【高橋副市長】

 それに関連して、段階整備をしていくことによって、全体の投資額は影響するのか。

 

【IR推進局長】

 投資額については、事業者の提案によることになるが、段階整備によって当初のMICE施設の面積が減少する部分があるので、そういった意味では当初の投資額は減少する可能性があると思っている。ただ、投資額については、様々な要素で決まってくるものであるので一概に言えないと思っているし、また、10万平方メートルが仮に2万平方メートルになったということで、例えば投資額が半分になるということはないと思っている。そういう意味では投資額は大きく変わらないと思っている。ただ、いずれにしても、冒頭ご説明したように事業者の提案によるので、事業者の提案によって投資規模は明らかになると思っている。

 

【高橋副市長】

 2点目、スケジュールである。

 一部報道で、部分開業や全面開業と報じられているが、今回のスケジュールにおいて部分開業とはどういうことか説明してほしい。

 

【IR推進局長】

 今回の実施方針(修正案)でも、2020年代後半で、IRとしての開業を想定している。これは部分開業という認識ではない。段階整備は、いわゆる大阪IRをめざす最終形に向けて、第2期、第3期というような形で成長させていくものと思っている。一般的に、国の基本方針においても部分開業というような概念があるが、最初に認定申請をする計画の中で段階的にやることを認めるのが部分開業という概念になるので、今回、我々は当初段階整備をする時に2万平方メートルを行うのであれば、2万平方メートルを求めることになるので、部分開業という概念には当たらないのではないかと思っている。あくまでIRとして2020年代後半に開業していくと理解している。

 

【高橋副市長】

 一部報道であったような部分開業には当たらないということでよいか。

 

【IR推進局長】

 そのとおりである。

 

【高橋副市長】

 次にスケジュールにおいて、前回は土地引渡し、工事着工が2021年秋頃となっていたが、今回土地引渡し、工事着工が2023年度以降となっており、より万博の開催時期に近づいていて、近づくほど万博への影響が大きくなるので、万博協会や本市の万博担当と十分協議を進めてもらいたい。

 

【IR推進局長】

 工事の進め方については、夢洲まちづくりに関係する会議も含めて、しっかりと関係先と連携・調整しながら進めていく。

 

【高橋副市長】

 最後に、土壌汚染対策であるが、今回事業者の増加分を本市が負担することになっているが、あらためてその理由を説明してほしい。

 

【IR推進局長】

 土壌汚染対策についてどのように対応するか、今回本市としてどのような条件設定をしていくかであるが、これまでは土壌汚染対策を行わずに契約の中で瑕疵担保責任を負わない、現在民法改正で契約不適合責任ということで変わっているが、瑕疵担保責任を負わない契約条件で入札、公募を行っている事例もあるが、今回は既に土壌汚染が判明している。したがって、事業への影響も想定されることから、一定の判断が必要と考えている。そのような意味で、今回は夢洲の土地の特性ということにも対応しながら、国際観光拠点整備を進めていくという観点で、土壌汚染対策については、妥当と認める額を土地所有者が負担するという方針を大阪港湾局の方でまとめたことを受けて、今回IR事業用地の土地条件として整備したものである。

 

【高橋副市長】

 負担の程度は何か想定しているのか。

 

【IR推進局長】

 負担の程度については、もともと夢洲のIR工事を進めていくと当然残土が発生することが予定されている。この分については、夢洲内での処理というのを現在考えているので、そういう意味では影響はないのではないかと考えている。ただ、具体的な内容については事業者の提案になる。提案自体はこれからのため、提案の内容を見て、残土の量であるとか、時期であるとか、処理の方法をどのようにしていくのかなどを踏まえた上でということになるので、現在のところ想定している負担については、未確定であるが、可能性はあると考えている。

 いずれにしても、今回はそういう可能性がある中で本市として土壌汚染が見つかったということ、そして夢洲について区域が指定されたということを受けて、本市としてのスタンスを明らかにするために今回規定を設けている。

 

【高橋副市長】

 事業者から提案が出た際に、できる限り本市の負担が軽微になるようにしっかりと調整してもらいたい。

 

【政策企画室長】

 それでは、副市長のご意見等を踏まえて、ご説明のあった内容で決定する。

 冒頭にもお伝えしたとおり、本日の戦略会議は非公開で開催しているため、会議の内容及び資料の取扱いには十分ご注意いただくようお願いする。

 本日の戦略会議はこれで終了させていただく。

 

※議論内容中「〇1」・「〇2」については、参考資料では「丸囲み数字」で表記

 

参考資料

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