政策企画室比較見積実施要領
2021年3月31日
ページ番号:532251
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)第3条第2項及び第5項に定める契約における比較見積もりの実施について必要事項を定めるものとする。
(見積書徴取の方法)
第2条 見積書を徴取する際は、予め作成した納期及び納入場所等の必要事項を記載した仕様書を提示し、見積書の提出期限を定めたうえで、提出を求めるものとする。
(比較見積参加登録申請)
第3条 第1条で規定する契約のうち、物品買入、印刷及び製本の請負契約に参加しようとするものは、あらかじめ政策企画室比較見積に参加するための登録申請を行わなければならない。
2 前項に規定する申請を行うものは、大阪市入札参加有資格者でなければならない。
3 第1項に規定する申請については、電子又は所定の様式により申請する。
4 第1項に規定する申請の期限は、毎月25日(25日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、翌営業日)とし、期日までに受理した申請について、期限日の属する月の翌月から選定の対象とする。
5 第1項に規定する申請により登録された政策企画室比較見積参加者名簿の有効期限は、大阪市入札参加有資格者名簿の有効期限に準ずる。
6 比較見積参加登録を取り消す場合は、電子又は所定の様式により申請する。
(見積書を徴取する相手方の選定)
第4条 物品買入、印刷及び製本の請負契約については、第3条に規定する政策企画室比較見積参加有資格者のうち、2者以上選定することとする。ただし、東京事務所は除く。
選定に際しては、特定の業者に偏ることのない様、同じ入札参加登録種目において比較見積を実施の都度、見積徴取の相手方を変更するものとする。また、見積書の提出を求める際は、当該種目の本市入札参加有資格者であることを再度確認して行うものとする。
2 第1項以外の契約については、2者以上選定することとする。選定に際しては、特定の業者に偏ることのない様にしなければならない。
3 見積書を徴取する相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けていないもの及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者を選定するものとする。
(見積書の様式)
第5条 見積書の様式は問わないものとする。ただし、契約に際しては契約規則第34条に基づき、契約書を省略することができるものとし、政策企画室所定の見積書に記名・押印のうえ、提出することによって契約書に代用するものとする。その場合仕様書等を当該見積書に添付及び割印するものとする。
(見積書の提出方法)
第6条 見積書の徴取方法は持参、メール、FAX又は郵便とし、電話等の口頭による見積は不可とする。
(見積書の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する見積書は、無効とする。
(1)入札参加資格がないもののした見積り又は契約規則第25条第3項の規定による確認を受けない代理人がした見積り
(2)指定の日時までに提出されず、又は到達しなかった見積り
(3)見積者の記名がない見積り
(4)同一見積りについて見積者又はその代理人が2以上の見積りをしたときは、その全部の見積り
(5)同一見積りについて見積者及びその代理人がそれぞれ見積りしたときは、その双方の見積り
(6)見積金額又は見積者の氏名その他主要部分が識別し難い見積り
(7)金額の訂正、削除、挿入等による見積り
(8)見積に関し不正な行為を行ったものがした見積り
(9)見積書提出後、契約相手方の決定までに見積書を提出したものが大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合の見積り
(10)その他見積に関する条件に違反した見積り
(見積書の保存)
第8条 徴取した見積書は、契約規則第34条第2項に規定する見積書、請負その他の文書をもって契約書に代用した文書と共に各担当にて保存する。
(契約の相手方の決定)
第9条 徴取した見積書のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りしたものを契約の相手方とするものとする。
2 最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉を行い、契約の相手方を決定するものとする。
3 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低見積者から再度見積書を徴取し、価格交渉の相手方及び契約の相手方を決定するものとする。
4 前2項において、当該最低価格見積者との価格交渉が、予定価格の制限の範囲内とならない場合は、次順位者と価格交渉を行うことができる。
(くじ等による契約相手方の決定)
第10条 前条第1項において、最低見積をしたものが、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定する方法、又は再度見積書を提出させ比較見積をする方法の何れかにより契約相手方を決定するものとする。
(契約相手方に対する通知)
第11条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を当該見積者に通知する。
(比較見積の不成立)
第12条 第9条第2項から第4項において、価格交渉の結果、交渉が成立しない場合は当該比較見積が成立しないものとする。
(再度の比較見積)
第13条 比較見積を行った結果、契約相手方が決定しない場合及び不成立になった場合は、見積徴取相手を変更して再度行うものとする。
(契約の解除)
第14条 契約相手方が決定後、契約締結までの間に、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、当該契約の締結は行わないものとする。
2 契約締結後、契約履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。
(その他)
第15条 政策企画室長が特に必要があると認められるときは、この要領と異なる取扱いをすることができる。
附 則
この要領は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第4条第1項の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年6月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年3月31日から施行する。
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